福祉用具購入の申請の流れ
- 介護支援専門員に相談(ケアマネジャー)
- 生活保護受給者は、担当のケースワーカーにも相談して下さい。
- 福祉用具販売員から購入(都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者)
- 支払
- 償還払い(全額支払い)
- 受領委任払い(1割※支払い)
- 保険金の支給申請
- 審査
- 振込み
- 介護保険は利用者が費用の1割※を自己負担します。そのため、支給対象額10万円の
福祉用具購入を行う場合は一旦全額を支払い、後に9割※を八尾市から払い
戻しを受けます。購入事業者によっては『受領委任払い』が可能です。
住宅改修工事費、福祉用具購入費の支払い方法には、全額支払い(償還払い)と受領委任払い
とがあります。
- 全額支払い(償還払い)
- 介護保険制度を利用した住宅改修・福祉用具購入では、原則として利用者が全額を改修・販売業者に
支払ったあとで利用者が市(高齢介護課)に保険請求を行って、かかった費用の9割の払い戻しを受け
ることになります。
- 受領委任払い
- 八尾市では、受領委任払事業者登録制度を実施しています。「受領委任払」とは、利用者本人が、
福祉用具購入後、もしくは住宅改修後に支給限度額の1割分※を事業者に支払い、後に八尾市より
金額の9割分※を事業者へ直接お支払いする方法です。
- 1の方法では利用者の負担が一時的に大きくなるため、八尾市に受領委任払登録をした事業者を
利用された場合、1割※の費用負担で住宅改修事業、福祉用具購入が利用できます。
(残り9割※は、改修業者、販売業者が市に請求します。)
受領委任払事業者登録については高齢介護課へお問い合わせください。
利用限度額について
福祉用具の購入には、利用の上限金額が決められています。
限度額内の金額は介護保険の適用となり、自己負担の金額は1割※です。限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
〇購入の上限額
1年間(4月から翌年3月までの間)10万円
※一定以上の所得がある人は、負担割合が2割または3割(保険給付は8割または7割)になります。
負担割合は毎年交付される介護保険負担割合証に記載されています。
福祉用具購入の再購入について
原則として、過去に購入したことのある同一種目の福祉用具の再購入については、福祉用具購入費の支給は受けられません。ただし、以下のような特別な事情がある場合については、市町村の判断により再度支給の対象とする場合がありますので、
事前に高齢介護課にご相談ください。(Q) 以前に購入した福祉用具の部品を交換した場合、部品の購入費用は福祉用具購入費の対象となりますか。
(A) 福祉用具が破損したなどの場合、破損部分の部品交換で対応可能なのであれば、部品の購入費用は保険給付の対象となり ます。ただし、破損状況の確認が必要となりますので原則、写真を添付してください。
(Q) 汚れやカビ等による福祉用具の再購入は保険給付の対象となりますか。
(A) 長期間の使用により、十分に清掃等を行ったにもかかわらず使用に耐え難い汚れ、カビ等による再購入は保険給付の対象となります(写真の添付が必須となります)。ただし、短期間の使用における汚れ、カビ等の場合は、原則保険給付の対象となりません。また、部品を交換することで対応が可能であれば、部品の購入費用が保険給付の対象となります。