児童を出生、または八尾市外から転入したとき、申請が必要です!
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、
認定請求書を提出する必要があります。
◆ 申請方法
認定請求書は、こども若者政策課と各出張所にありますので、出生の場合は
出生日の翌日から15日以内、
他の市町村より八尾市へ転入した場合は
転入前の市町村での転出日の翌日から15日以内に
申請してください。
なお、児童の
保護者のうち所得の高い方(主たる生計者)が受給者となります。
※受給者について、詳しくは
こちらへ(リンク先 児童手当制度) 原則、申請した日の翌月分からの支給となります(注1)
※申請が遅れた場合は、不支給月が発生する可能性があります。
公務員の方は勤務先での申請となります。ただし、財団等に出向している場合、独立行政法人
に勤務している場合や、共済組合の短期給付のみの適用を受ける会計年度任用職員の場合は、八尾市での申請となる場合があります。詳しくは勤務先へお問い合わせください。
マイナンバーカードを用いてマイナポータルで電子申請が可能です。
※マイナンバーカードのほかに専用の読み取り機(ICカードリーダライタ)、もしくはマイナンバーカード読取対応(NFC対応)のスマートフォンが必要です。
※児童手当の電子申請について、詳しくはこちらへ
(リンク先 子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)における児童手当電子申請について)
(注1)支給開始月について
手当は、認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求書が提出できなかった場合は、
そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に提出すれば、出生、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
※15日目にあたる日が土・日・祝日の場合、その翌開庁日まで特例の適用を受けます。
例)支給開始月の特例 【出生時の特例】 4月26日に出生した子の児童手当認定請求書を5月8日に提出した場合 ↓ 5月の請求なので、通常6月分の手当から支給となりますが、出生日の翌日から数えて 15日以内なので、特例で5月分からの支給となります。
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【転入時の特例】 4月25日に以前お住まいの市町村を転出し、八尾市で5月7日に児童手当 認定請求書を提出した場合 ↓ 5月の申請なので、通常6月分の手当から支給となりますが、転出日の翌日から数えて 15日以内なので、特例で5月分からの支給となります。
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◆ 申請に必要なもの
- 認定請求書
- 受給者の金融機関の預金通帳等(受給者の名義のものに限ります。配偶者や児童のものは使用できません。)
- 受給者の健康保険の資格が確認できるもののコピー(対象年齢が3歳未満の場合で、厚生年金や共済年金等の被用者年金加入者のみ必要)
- 受給者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類・窓口にこられる方の本人確認書類
※マイナンバー確認書類と本人確認書類について、詳しくは下記の「◆マイナンバーの確認に必要なもの」をご覧ください。
※その他、下記に該当する方は別途書類が必要です。
- 受給者と児童が別居の場合
- 児童の父母以外の方が受給者になる場合
- 離婚前提別居またはDVにより、児童の父母のうち所得の低い方が受給者になる場合
- 受給者の居住地が住民票所在地と異なる場合
- 公務員を退職して新規申請する場合
◆マイナンバーについて
マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月から児童手当認定請求の手続きに本人確認が必要になりました。
番号確認書類と本人確認書類の2種類が必要です。
詳しくは、下記の「◆マイナンバーの確認に必要なもの」 をご確認ください。
◆マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と本人確認書類が必要です。)
確認するもの 請求者(本人)が申請する場合
(右の2種類が必要) | - 請求者の 【a.番号確認書類】
- 請求者の 【b.本人確認書類】
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代理人が申請する場合
(右の3種類が必要) | - 請求者の 【a.番号確認書類】(コピーも可)
- 請求者の 【b.本人確認書類】
または 請求者からの委任状 - 代理人の 【b.本人確認書類】
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○番号確認書類と本人確認書類の具体例
【a.番号確認書類】
- マイナンバーカード(交付を希望する場合は申請が必要です)
- 個人番号が記載された住民票の写し
【b.本人確認書類】
- 公的機関発行の顔写真付き本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等)
◆ 審査結果
申請に必要な書類等がすべて揃ってから、1~2ヶ月で結果通知を送付いたします。
※申請時に必要書類が不足していて、不足書類等を提出せずに一定期間が経過すると、
書類不備で「申請却下」となりますので、ご注意ください。