出生届
届出人
子の父または母。ただし、父母が婚姻していなければ母。
届出地
子の本籍地、または届出人の所在地、もしくは出生地。
届出期間
出生日を含めて14日以内(外国で出生した場合は3ヶ月以内)。
ただし、14日目が市役所の休日に当たる場合は、翌開庁日までとなります。
必要書類等
- 出生届1通
届書の右側に医師(または助産師)が証明したものを、出産された病院でもらってください。様式は全国共通ですので、他の市区町村のものでも可能です。 - 母子健康手帳
受付窓口・時間
- 平日の8時45分~17時15分(開庁時間内)
⇒市民課(市役所本館1階1番窓口)、各出張所 - 休日(土曜日・日曜日・祝日)および開庁時間外
⇒管理センター(市役所本館1階東側(自転車置き場のある方)出入口入ってすぐ右横)
子の名の文字と読み方について
子の名に使える文字
漢字は常用漢字および人名用漢字が使用できます。ひらがな・カタカナも使用できます。アルファベットなどの外国文字や記号などは使用できません。使える漢字は下記法務省ウェブサイトでご確認ください。
子の名の振り仮名について
戸籍法の改正に伴い、令和7年5月26日以降に出生届を提出される場合は、出生届に記載した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
戸籍に記載する振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。その読み方が、文字の音訓又は字義と全く関連性がない場合は一般的な読み方と認められません。
漢字の音訓や字義に全く関連がないなどの「一般の読み方である」ことを確認できない場合は、下記のような根拠資料の提出を求める場合があります。また、場合によっては管轄法務局への照会が必要になる場合もあり、その場合は受理までに相当日数がかかる場合もありますのでご注意ください。
1.出生届出時に名づけの由来や振り仮名を選定した詳細な根拠
2.書籍等刊行物の記載を引用するなどして、子の名の読み方が一般な読み方であることについての説明を記載した書面
なお、社会を混乱させるものや子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合は読み方として認められません。
「一般の読み方として認められる読み方の例」及び「認められない読み方の例」は下記をご参考ください。
一般の読み方として認められる読み方の例
漢和辞典等に掲載されている読み方
漢和辞典等に掲載されている音訓読み
部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの(太字は音訓の一部)
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
置き字の例
直接読まないもの(太字は置き字)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
認められない読み方の例
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
その他
使者による届出
父または母の署名があれば、それ以外の人(例えば、子の祖父母等)が使者として届書をご持参いただくことも可能です。その場合でも、届書の署名は必ず父または母がしてください。
時間外受付
時間外に提出された届書は、母子手帳とともに管理センターでお預かりします。母子手帳は、翌開庁日以降の開庁時間内にお渡しさせていただくか、郵送させていただきます。児童手当や乳幼児医療の申請は、原則として平日の開庁時間内しか受け付けておりませんので、ご面倒ですが後日手続きをしてください。
児童手当・乳幼児医療の問い合わせ先
こども若者政策課 こども育成係 電話 072-924-3839(8528)
その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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