出生届
届出人
子の父または母。ただし、父母が婚姻していなければ母。
届出地
子の本籍地、または届出人の所在地、もしくは出生地。
届出期間
出生日を含めて14日以内(外国で出生した場合は3ヶ月以内)。
ただし、14日目が市役所の休日に当たる場合は、翌開庁日までとなります。
必要書類等
- 出生届1通
届書の右側に医師(または助産師)が証明したものを、出産された病院でもらってください。様式は全国共通ですので、他の市区町村のものでも可能です。 - 母子健康手帳
受付窓口・時間
- 平日の8時45分~17時15分(開庁時間内)
⇒市民課(市役所本館1階1番窓口)、各出張所 - 休日(土曜日・日曜日・祝日)および開庁時間外
⇒管理センター(市役所本館1階東側(自転車置き場のある方)出入口入ってすぐ右横)
その他
子の名に使える文字
漢字は常用漢字および人名用漢字が使用できます。ひらがな・カタカナも使用できます。アルファベットなどの外国文字や記号などは使用できません。なお、「よみ方」については特に制限はありません。※参照 子の名に使える漢字
使者による届出
父または母の署名があれば、それ以外の人(例えば、子の祖父母等)が使者として届書をご持参いただくことも可能です。その場合でも、届書の署名は必ず父または母がしてください。
時間外受付
時間外に提出された届書は、母子手帳とともに管理センターでお預かりします。母子手帳は、翌開庁日以降の開庁時間内にお渡しさせていただくか、郵送させていただきます。児童手当や乳幼児医療の申請は、原則として平日の開庁時間内しか受け付けておりませんので、ご面倒ですが後日手続きをしてください。
児童手当・乳幼児医療の問い合わせ先
こども若者政策課 こども育成係 電話 072-924-3839(8528)
その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。