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所得額が所得上限限度額以上となった方の児童手当・特例給付について

[2023年4月20日]

ID:67954

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所得が超過した方の再申請について

所得額が、下記表(2)所得上限限度額(手当が支給されなくなる基準額)以上となり、手当の支給がなくなった後に、所得更正等により、所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出(申請方法についてはこちら(別ウインドウで開く))が必要となります。

なお、来年度以降に所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書の提出が必要となります。市民税・府民税納税通知書など(※)を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。申請がない場合は、児童手当等の支給をすることができませんので、ご注意ください。

※市民税・府民税納税通知書、市民税・府民税更正(決定)通知書、給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収額の決定・変更通知書(納税義務者用)です。

 <認定請求の手続きが必要な例>

  • 資格が消滅(却下)した年度の所得更正により所得額が、所得上限限度額未満になった。(例:確定申告時に医療費控除等を加えた等の事由で、所得上限限度額未満となることが判明)
  • 資格が消滅(却下)した年度の翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった。(例:昨年度より収入が減った、子の出生により扶養人数が増えた等の事由で、所得上限限度額未満となることが判明)

◆ 所得制限・所得上限 ※令和4年10月支給分から

児童手当等所得制限限度額・所得上限限度額

(1)所得制限限度額
(手当が減額になる基準額)
(2)所得上限限度額【新設】
(手当が支給されなくなる基準額)
扶養親族の数所得額収入額の目安所得額収入額の目安

(万円)(万円)(万円)(万円)
0人622833.38581,071
1人660875.68961,124
2人698917.89341,162
3人7369609721,200
4人7741,0021,0101,238
5人8121,0401,0481,276

(注)

  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  2. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得額について

下記の計算方法により所得額を算出し、上記児童手当等所得制限限度額・所得上限限度額の表と比較し判定します。
児童手当・特例給付は、請求者及び配偶者の前年の所得額を確認します。
世帯収入を合算せず、請求者及び配偶者それぞれの所得と上記児童手当等所得制限限度額・所得上限限度額の表と比較します。
毎年6月1日から翌年の5月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。

(例)

  • 令和4年6月分から令和5年5月分の手当・・・令和4年度(令和3年中)の所得
  • 令和5年6月分から令和6年6月分の手当・・・令和5年度(令和4年中)の所得

児童手当等で扱う所得の計算方法について

児童手当等で扱う所得の計算方法
  所得額-控除額-8万円(一律控除)=児童手当等で扱う所得額(所得制限限度額・所得上限限度額と比較する所得)
所得額・控除額一覧
 所得額控除額

次の所得の合計

・総所得(※1)

・退職所得(総合課税)

・山林所得

・土地等にかかる事業所得等

・長期譲渡所得(分離課税)

・短期譲渡所得(分離課税)

・先物取引にかかる雑所得

・条約適用利子等

・条約適用配当等
次の所得の合計

・雑損控除

・医療費控除

・小規模企業共済掛金控除

・障害者控除 27万円
(特別 40万円)

・ひとり親控除 35万円

・寡婦控除 27万円

・勤労学生控除27万円

※1 総所得とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得の合計をいいます。なお、令和3年6月分以降の児童手当等の所得計算をする場合、給与所得または雑所得(公的年金等にかかるものに限る)がある場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

※2 給与所得とは、給与支払額ではありません。給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いたものです。源泉徴収票で「給与所得控除の金額」欄に記載されている金額です。

給与所得についての詳細はこちら(リンク先:国税庁)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

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