[2023年4月20日]
ID:67954
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所得額が、下記表(2)所得上限限度額(手当が支給されなくなる基準額)以上となり、手当の支給がなくなった後に、所得更正等により、所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出(申請方法についてはこちら(別ウインドウで開く))が必要となります。
なお、来年度以降に所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書の提出が必要となります。市民税・府民税納税通知書など(※)を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。申請がない場合は、児童手当等の支給をすることができませんので、ご注意ください。
※市民税・府民税納税通知書、市民税・府民税更正(決定)通知書、給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収額の決定・変更通知書(納税義務者用)です。
<認定請求の手続きが必要な例>
(1)所得制限限度額 (手当が減額になる基準額) | (2)所得上限限度額【新設】 (手当が支給されなくなる基準額) | |||
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
(万円) | (万円) | (万円) | (万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
(注)
下記の計算方法により所得額を算出し、上記児童手当等所得制限限度額・所得上限限度額の表と比較し判定します。
児童手当・特例給付は、請求者及び配偶者の前年の所得額を確認します。
世帯収入を合算せず、請求者及び配偶者それぞれの所得と上記児童手当等所得制限限度額・所得上限限度額の表と比較します。
毎年6月1日から翌年の5月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。
(例)
所得額-控除額-8万円(一律控除)=児童手当等で扱う所得額(所得制限限度額・所得上限限度額と比較する所得) |
---|
所得額 | 控除額 |
---|---|
次の所得の合計 ・総所得(※1) ・退職所得(総合課税) ・山林所得 ・土地等にかかる事業所得等 ・長期譲渡所得(分離課税) ・短期譲渡所得(分離課税) ・先物取引にかかる雑所得 ・条約適用利子等 ・条約適用配当等 | 次の所得の合計 ・雑損控除 ・医療費控除 ・小規模企業共済掛金控除 ・障害者控除 27万円 (特別 40万円) ・ひとり親控除 35万円 ・寡婦控除 27万円 ・勤労学生控除27万円 |
※1 総所得とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得の合計をいいます。なお、令和3年6月分以降の児童手当等の所得計算をする場合、給与所得または雑所得(公的年金等にかかるものに限る)がある場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
※2 給与所得とは、給与支払額ではありません。給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いたものです。源泉徴収票で「給与所得控除の金額」欄に記載されている金額です。
給与所得についての詳細はこちら(リンク先:国税庁)(別ウインドウで開く)
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
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