[2023年6月22日]
ID:46990
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令和4年度に「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業者は、下記提出期限までに実績報告書をご提出ください。
なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を必ずご提出ください。
※本ページは介護保険サービス事業者用の報告様式を掲載しています。障害福祉サービスの指定を受けられている事業者につきましては、障害福祉サービス用の様式(別ウインドウで開く)により報告を行ってください。
【提出書類】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
実績報告書の【基準額1】、【基準額2】、【基準額3】、【基準額4】を計画書に記載した額から修正した場合、7「その他」に「変更前後の基準額と合理的な変更理由」を記載するよう指示する文言を追記しました
※ 朱書きで「介護職員処遇改善加算実績報告書 在中」と記入して下さい。
(提出期限)令和5年7月31日(月) ※当日消印有効
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老発317第4号令和5年3月17日)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
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