[2024年6月21日]
ID:37204
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公害健康被害補償制度の給付について
医療機関の皆様へ
調剤薬局の皆様へ
訪問看護ステーションの皆様へ
診療月の翌月10日(必着)(※1)までに八尾市が定める様式(※2)にてご請求ください。
送付先は以下住所にお願いします。
〒581-0003 八尾市本町1-1-1 八尾市 保健予防課 公害医療係
診療報酬・調剤報酬の支払は、診療報酬審査委員会の審査を経て、請求のあった月の月末に指定口座へ振り込み、内容は支払通知を送付します。
ただし、毎月10日以降の請求分は、審査・支払いが翌月以降となります。
※1 10日が土・日・祝日の場合、それらの日の直前の平日まで。
※2 上記よりダウンロードが可能です。
認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできません。
あらかじめ請求書及び明細書を別で作成いただき、各保険者へご請求ください。
八尾市 健康福祉部 保健予防課 公害医療係
電話: 072-924-8536