ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

診療報酬・調剤報酬の請求及び支払について関すること

[2022年4月28日]

ID:37220

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

診療報酬・調剤報酬の請求及び支払について関すること

診療月の翌月10日(必着)(※1)までに八尾市が定める様式(※2)にてご請求ください。

診療報酬・調剤報酬の支払は、診療報酬審査委員会の審査を経て、請求のあった月の月末に指定口座へ振り込み、内容は支払通知を送付します。

ただし、毎月10日以降の請求分は、審査・支払いが翌月以降となります。


※1 10日が土・日・祝日の場合、それらの日の直前の平日まで。

※2 各種資料・届出様式よりダウンロードが可能です。


診療報酬・調剤報酬の請求における注意点

認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできません。
あらかじめ請求書及び明細書を別で作成いただき、各保険者へご請求ください。

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?