[2023年11月24日]
ID:41661
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食品衛生法に基づく許可や届出の対象となる原則全ての営業者は、施設ごとに食品衛生管理を行わせるため、専任の「食品衛生責任者」を設置する事が定められています。
食品衛生責任者になることができる方は以下のとおりです。
1.食品衛生管理者になる資格を有する者
2.栄養士、調理師または製菓衛生師など
3.食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者
4.市長が実施し、または指定する講習(食品衛生責任者養成講習会(6時間講習))を修了した者
5.その他市長が認めた者(他の都道府県市が実施又は指定した食品衛生責任者の養成講習会(6時間講習)を修了した者など)
食品衛生責任者の資格者がいない場合は食品衛生責任者「養成」講習会を受講してください。
下記ホームページからお申し込みください。
手続きの詳細は、八尾市ホームページ「食品衛生責任者を変更したとき」をご覧ください。
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!