食品衛生責任者

ページID1008509  更新日 令和7年1月30日

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食品衛生法に基づく許可や届出の対象となる原則全ての営業者は、施設ごとに食品衛生管理を行わせるため、専任の「食品衛生責任者」を設置する事が定められています。

食品衛生責任者になることができる方は以下のとおりです。

  1. 食品衛生管理者になる資格を有する者
  2. 栄養士、調理師または製菓衛生師など
  3. 食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者
  4. 市長が実施し、または指定する講習(食品衛生責任者養成講習会(6時間講習))を修了した者
    平成10年4月までに大阪府で実施された食品衛生責任者認定講習会(4時間講習)を修了した方は、大阪食品衛生協会が開催する食品衛生責任者補充講習会を受講してください。
  5. その他市長が認めた者(他の都道府県市が実施又は指定した食品衛生責任者の養成講習会(6時間講習)を修了した者など)

食品衛生責任者の資格者がいない場合は食品衛生責任者「養成」講習会を受講してください。

下記ホームページからお申し込みください。

保健所で開催している食品衛生責任者「実務」講習会では、新たに食品衛生責任者の資格を取得することはできません。

食品衛生責任者「実務」講習会は、既に施設で⾷品衛⽣責任者として登録されている方が、⾷品衛⽣に関する新たな知⾒の習得に努める機会として、定期的に受講が求められている、保健所が開催する講習会です(許可施設及び集団給⾷施設に限ります)。

施設の食品衛生責任者を変更した場合

保健所での手続きが必要です。

手続きの詳細は、八尾市ホームページ「食品衛生責任者を変更したとき」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。