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クリーニング所に関すること

[2024年2月22日]

ID:41806

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クリーニング所に関すること

八尾市内においてクリーニング所を開設しようとする者は、保健所に届け出て、検査および確認を受けなければなりません。

「クリーニング所を開設される方へ」を参考にしてください。

事業譲渡に伴う届出の場合は、事前に保健所へご相談ください。

「クリーニング所の事業譲渡の手続きについて」を参考にしてください。

また、開設届出書の内容に変更があった場合は届出事項変更届出書を、営業を廃止した場合は廃止届出書を届け出てください。



各種様式はこちらからダウンロードできます。

クリーニング所の様式

無店舗取次店の様式

大阪府のクリーニング師試験およびクリーニング師免許に関することは、大阪府環境衛生課へお問い合わせください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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