[2024年11月19日]
ID:42082
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険法の規定により、指定の効力の有効期間は6年です。有効期間満了の際には指定の更新を受けなければ指定の効力を失います。 更新にかかる申請の受付期間は指定有効期間満了日の前月初日からその月の末日までとしています。
有効期間の終了前に更新についての案内文書を送付しますので、下記の「更新に必要な書類」を確認し、必要書類を作成してください。
※未届けの変更届がある場合は、更新申請書と併せて変更届を提出してください。
(変更届の必要書類については、変更届について(別ウインドウで開く)をご参照ください。)
※指定相当訪問型サービス及び指定相当通所型サービスについては、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と指定相当訪問型サービス、通所介護と指定相当通所型サービス等)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。指定有効期間の短縮については、下記、「指定有効期間の短縮について」をご確認ください。
※休止中に有効期間満了日を迎える事業者は指定の更新ができません。指定の更新を行うには、指定の有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開する必要があります。
1. 指定更新申請書(様式第三号(五))
2. 誓約書(参考様式)
3. 指定に係る記載事項 第1号訪問事業(付表第三号(一))または第1号通所事業(付表第三号(二))
4. 更新申請手数料領収書の写し
1. 指定更新申請書(様式第三号(五))
2. 誓約書(参考様式)
3. 指定に係る記載事項 第1号訪問事業(付表第三号(一))または第1号通所事業(付表第三号(二))
4. 貴事業所の指定権者(所在地の保険者)へ提出の居宅サービスまたは地域密着型サービス指定更新申請書の写し(提出日の記載があるもの)、または指定書の写し
八尾市では、受益者負担の観点から、平成30年4月1日より介護保険法に規定する居宅サービス事業者等の指定・更新等にかかる手数料の徴収を行うこととなりました。
手数料の額等について詳しくは、こちらをご確認いただきますようお願いいたします。
事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新が必要ですが、指定相当訪問型サービス及び指定相当通所型サービスについては、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業 を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と指定相当訪問型サービス、通所介護と指定相当通所型サービス等)と指定有効 期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。
・ 有効期間短縮のメリット
同種のサービスと同時に指定更新申請が可能(事務の簡素化)※本市に所在する事業所の場合のみ
同時に更新するサービスについては、申請書類の一部を省略できる。
・ 有効期間短縮のデメリット
初回の指定有効期間が短くなる
指定申請書の「希望する指定の有効期間」について(指定有効期間の短縮)
更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが、平成30年10月1日申請受付分から申出により可能となりました。
例)訪問介護と第一号訪問事業の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。
<今回更新対象>
・訪問介護 指定有効期間 平成28年5月1日から令和4年4月30日
<同一所在地で行うサービス事業所>
・第一号訪問事業 指定有効期間 平成29年5月1日から令和5年4月30日
⇒今回の訪問介護の更新申請時に、同時に第一号訪問事業も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。
⇒更新後、訪問介護・第一号訪問事業共に、指定有効期間が令和4年5月1日から令和10年4月30日となる。指定有効期限をあわせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!