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「広告・表示に惑わされないで!~適格消費者団体の差止請求権の活用を~」

[2019年12月20日]

ID:48609

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<事例1>

スマートフォンで『通常価格9,800円の化粧品が初回980円でお試し』という広告を見て、980円なら試してみようと思って申し込んだ。

翌月に同じ商品の2回目が届いて、同封の明細書で最低6回以上の継続購入が条件の定期コースで2回目以降は6,000円になることが判った。

改めて広告をよく見ると、初回980円は鮮やかな色で大きく書いているのに、継続購入の条件は極めて小さい字で離れた場所に書いていた。

これでは消費者は気が付きにくいし、継続購入が条件であれば“お試し”とは言えないのではないか。


<事例2>

近所のスポーツジムが、新規入会キャンペーンをしていたので割引料金で申し込んだ。

トレーニング中、膝を痛めてしまったので退会を申し出たが、8ヶ月間はやめないことが条件のキャンペーンだと言われた。

やめたいのに会費を払い続けないといけないのか。


<ひとこと助言>

消費者トラブルは多種多様です。自分は大丈夫と思っていても、トラブルに遭ってしまうかもしれません。

消費者トラブルに遭ってしまうと、解決するには時間、お金、労力などがかかります。

また、必ず解決できるとは限りません。トラブルの未然防止・拡大防止が大切です。

不当な勧誘、不当な契約事項、不当な表示を見つけたときなど、同じようなトラブルで多くの人が被害に遭うのを防ぐために、適格消費者団体へ情報提供をお願いします。

なお、個別の消費者トラブルについては、消費者センターへご相談ください。


<解説>

内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が全国に21団体あります。(令和元年10月現在)

適格消費者団体は、「差止請求権」を付与されていますので、事業者に対し、「不当な勧誘」「不当な契約事項」「不当な表示」などの不当な行為をやめるように求めることができます。

事業者の不当な行為は、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に規定されていますが、「事業者が不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法等に違反する不当な行為を行っている、又は行うおそれがあるとき」に差止請求の対象となります。

適格消費者団体は、消費者からの情報提供をもとに分析・検討し、業務改善の申し入れをしたり差止請求訴訟を提起したりしています。


<参考>

消費生活に関する相談・お問い合わせ

 消費生活センターでは、相談窓口の周知をすすめる取組みとして、市役所各部署・民生委員・地域包括支援センター・警察などとの連携をすすめています。

お問い合わせ

八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp

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