[2024年1月22日]
ID:53223
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八尾市では空き家対策の『活用・流通』の取組みの一つとして、市内に転入する若者や新婚・子育て世帯を対象に、市内にある中古住宅の取得に要した費用及びリフォームに要する費用の一部を補助する制度を実施しています。居住開始後1年経過するまでに交付申請を行う必要があります。
※【フラット35】を利用する場合は、事前協議書の提出が必要です。
チラシ
交付要綱
提出書類
市外に継続して1年以上居住しており、本市に転入する次のいずれかの世帯
・2人以上の世帯で全員が40歳未満の世帯
・18歳以下の子とその親で構成される世帯
自らが居住するために取得する、耐震性を有する住宅又は耐震性を確保する予定の住宅で、建築基準法その他法令に基づき適正に建築されたもの
住宅の取得に要した費用の1/10とリフォームに要した費用の1/2を合算した額とし、上限は20万円です。(A)
※ただし、次の項目に該当する場合は、(A)の金額に各5万円をそれぞれ加算します。
ア 新婚(婚姻等届出から1年以内)又は中学生以下の子を含む世帯
イ 市内に1年以上居住している親世帯と同居又は近居(市内全域)する場合
ウ 八尾市空家バンク登録物件を取得する場合
八尾市と独立行政法人住宅金融支援機構は、令和2年7月16日に「【フラット35】地域活性化型及び八尾市中古住宅流通促進補助金交付事業に係る相互協力に関する協定」を締結しました。これにより、八尾市中古住宅流通促進補助金の交付を受けられる方は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する住宅ローン「フラット35」の当初借入金利を10年間引下げる措置を受けることができるようになります。
この金利引き下げ措置を受ける場合、八尾市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要がありますので、事前協議書と共に提出して下さい。
フラット35利用申請書類
・補助金交付後、5年以上の居住が必要となります。
・共同住宅(マンション等)は補助対象となりません。
・外構工事及び自身で行う工事に係る費用は補助対象となりません。
※ご不明な点がございましたら、住宅政策課までお問合せください。
八尾市建築部住宅政策課
電話: 072-924-3783
ファックス: 072-924-2301
電話番号のかけ間違いにご注意ください!