木造住宅除却補助制度

ページID1017006  更新日 令和8年3月31日

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八尾市木造住宅除却補助制度

重要なお知らせ

令和8年度の八尾市木造住宅除却補助申請について、国の予算の関係上、令和8年4月1日に予定していた受付開始を延期させていただきます。

受付開始日が決定次第、当ページにてお知らせいたします。

ご注意ください

「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐震診断や耐震改修、検査をしたり、屋根や外壁工事の勧誘、家の中に入らせてほしいといった訪問、電話をすることはありませんのでご注意ください。

なお、八尾市では、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。

不審に感じることがありましたら、警察署や住宅政策課(072-924-3790)までお問合せください。

木造住宅除却補助の条件と補助制度

補助の条件

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
  2. 所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること。
  3. 所有者の資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること。
  4. 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているもの。※1
  5. 対象建築物の個人所有者であること。
  6. 地階を除く地上階数が2以下のもの。
  7. 住宅に供する部分の床面積が20平方メートルを超えるもの。
  8. 対象建築物の一棟をすべて除却すること。
  9. 耐震診断結果の評点が0.7未満のもの、または一戸建て住宅については「誰でもできる わが家の耐震診断」による評点が7点以下のもの、または「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」において倒壊の危険性があると判断されたもの。※2
  10. 過去に八尾市木造住宅耐震改修補助金の交付を受け耐震改修を行ったものでないこと。
  11. 同一敷地内において、これまでに八尾市ブロック塀等安全対策補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたことがないこと。
  • ※1 現在、空家の木造住宅についても、八尾市地域防災計画で位置づけている緊急交通路に面している、老朽化が著く要綱別表に掲げる判定基準において4項目以上該当する、または市長が必要と判断した等の条件を満たす場合は、補助金の対象となります。
  • ※2 「誰でもできる わが家の耐震診断」とは?
    国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の「一般の住宅の所有者や居住者が簡単に行える診断方法」です。(詳しくは下記のリンクをご参照ください。)

補助金額

一棟につき400,000円とする。ただし、補助対象建築物が区分所有建築物である長屋住宅の場合にあっては、除却工事に要する額と400,000円に除却する戸数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

※補助条件やご不明な点、ご興味をお持ちの方は、お気軽に住宅政策課(072-924-3790)までお電話下さい。

代理受領制度

代理受領制度とは、申請者が、解体費用から補助金額を差し引いた金額を、解体工事を行った業者へ支払い、その業者は申請者の委任を受けて、八尾市から支給される補助金の受領を行える制度です。

この制度を利用することで、申請者は解体費用と補助金の差額分のみを用意すればよいため、当初の費用負担が軽減されます。

代理受領制度

除却補助申請の流れ

※補助を受けるには、着手及び業者との本契約を締結する前に申請が必要です。事前に着手及び業者との本契約を締結されますと補助対象になりません。

 

※ご不明な点や、ご興味をお持ちの方は、お気軽に住宅政策課(072-924-3790)までお電話ください。

八尾市木造住宅除却補助金交付要綱

申請書等様式

令和7年4月1日から、八尾市木造住宅除却補助金交付要綱の申請書等様式を改正しています。必ず、以下の様式を使用してください。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

建築部 住宅政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。