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「火災保険が使える」という住宅修理の話にご注意ください!

[2021年4月20日]

ID:55774

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5月は消費者月間です

新型コロナウイルス感染症の拡大で新たな消費者被害が発生し、急速なデジタル化の進展に伴い情報が氾濫する中、社会全体のことを考えた消費行動が求められています。
消費者一人一人が「新しい日常」において、より良い消費行動について考え、こうした社会情勢の変化に適切に対応することができるきっかけになるよう令和3年度の消費者月間においては、「“消費”で築く新しい日常」が統一テーマとして掲げられています。

<事例1>

「2018年の台風被害の調査をしています。火災保険で住宅の修理ができますが、3年以内に申請する必要があります。」と電話がかかってきた。無料だからと調査をしてもらったところ、「屋根瓦が割れているので火災保険の風災被害で申請すれば保険金で屋根の修理ができます。」と言われたので業者と保険金申請サポートの契約をした。業者が100万円の工事見積書を保険会社に送付したあと、業者から査定の際に保険会社に経年劣化ではないかと言われても台風被害だと言い張るよう指示を受けた。結局、保険金は50万円しか支払われず、業者から保険金の40%を手数料として請求されたので30万円しか残らない。手数料が高すぎる。これでは屋根の修理ができない。

<ひとこと助言>

西日本に大きな被害をもたらした2018年の台風21号から2年半が経ちました。火災保険の申請をサポートするので申請期限の3年以内に保険金を申請しましょうという勧誘が増えています。
自然災害による住宅の損害については、多くの場合は火災保険や地震保険で補償されますが、住宅が古くなったことにより生じた不具合は(経年劣化)は保険金支払いの対象とはなりません。
一部のリフォーム業者や保険金代行業者と契約をすると、経年劣化部分まで含んだ修理見積を出され、高額な申請手数料や解約料を請求されるなどのトラブルになる恐れがあります。
「火災保険が使える」という勧誘を受けたときは、契約前に加入先の損害保険会社に相談しましょう。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp

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