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~「いつでも解約できるんじゃないの??」ネット通販での定期購入のトラブル ~

[2021年12月20日]

ID:60371

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<事例1>

スマートフォンで動画サイトを見ていると「初回は送料500円のみ!毎月お届け。回数しばりなし!いつでも解約可能!」と美白クリームのバナー広告が出たのでお得だと思って注文した。初回の500円を支払い、2回目からは高額になるので解約しようと販売業者に電話をしたところ、転売防止のため初回だけで解約する場合は初回商品を定価で購入しなければならないと言われた。

 

<事例2>

スマートフォンに表示された広告からダイエットサプリを注文。「実感コースならずっと60%OFF!いつでも休止、解約できます!」と書いてあった。効果を感じないので解約しようと販売業者に電話をしたら、音声ガイダンスで解約手続きは無料メッセージアプリでするよう案内された。注文をしたものの私はスマホの操作が苦手だ。どうやって解約すればいいかわからない。 

<ひとこと助言>

4回継続や5回継続などの回数しばりのある定期購入の相談が幾分減少し、代わりにいつでも解約できると表示されているが、解約条件に納得いかないという相談が増えています。「商品到着後5日以降で次回商品出荷の10日前までに連絡が必要」などの厳しい条件もよく見られます。

 通常は、公式サイトのトップページを一番下までスクロールすると「特定商取引法に基づく表示」というボタンが設けられています。このボタンをタップすると運営業者名や連絡先、支払い方法、返品条件や解約条件を確認することができます。

 
通信販売はクーリング・オフができませんので、広告だけを信用せずに必ず公式サイトで利用規約や特定商取引法に基づく表示をチェックしてから注文しましょう。

消費生活に関する相談・お問い合わせ

お問い合わせ

八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp

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