[2023年3月3日]
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大きくわけて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚は、夫婦間の話合いによって離婚を成立させるものです。
調停離婚は、話合いができないとき、まとまらないときに、家庭裁判所へ調停を申し立てる方法で離婚を成立させるものです。
調停離婚が不成立となった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができ、裁判官によって離婚の判決が出た場合に裁判離婚となります。
協議離婚の場合は、離婚届を市民課に提出することで、離婚が成立します。
調停離婚、裁判離婚の場合は、調停が成立した日や判決が確定した日が離婚の日になりますが、そのままでは戸籍に離婚の記載がされません。成立の日を含めて10日以内に離婚届を提出してください。
離婚にあたっては、親権者、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などについて話し合ってください。
取り決めた内容は、公正証書(公文書)にしておくことで、後に費用が約束どおりに支払われなかった場合に有効となります。
八尾市では、養育費の取り決めに係る公正証書の作成費用や調停申し立て時の切手代等の補助(別ウインドウで開く)をしていますのでご活用ください。ただし、弁護士費用は対象となりませんのでご注意ください。
(参考) 法務省ホームページ「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(別ウインドウで開く)」
日本公証人連合会ホームページ「公証役場一覧」
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離婚をお考えの方へ
〇母子・父子自立支援員による相談
離婚についての手続きやひとり親になった後の生活を不安に感じている方の相談を母子・父子自立支援員(相談員)が、対面またはお電話でお受けします。相談者の秘密は守られますので、安心してご連絡ください。(※予約優先)
連絡先 こども若者政策課 072-924-3988
〇ひとり親家庭のための無料法律相談(離婚前の相談もできます)
八尾市では、弁護士による養育費や面会交流などの無料法律相談を実施しています。詳しくは「ひとり親家庭のための無料法律相談(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
ひとりで法律相談をするのが不安な方は、母子・父子自立支援員と相談内容の事前整理や、当日の同席もできますので、法律相談を予約される際に合わせてご相談ください。
〇養育費の確保に関する支援
養育費の受け取りは子どもの権利であり、支払いは親の義務です。ひとり親が養育費を受け取るために、取り決めにかかった費用を支援します。詳しくは「ひとり親の養育費の確保を支援します(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
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