戸籍の不受理申出
申出人
- 婚姻届⇒夫になる人・妻になる人
- 協議離婚届⇒夫・妻
- 養子縁組届⇒養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)・養親になる人
- 協議離縁届⇒養子(15歳未満の場合はその法定代理人)・養親
- 認知届⇒父
上記以外の届出(例えば、出生届、死亡届、裁判による離婚届等)は受け付けられません。
届出地
原則として本籍地ですが、所在地で提出していただくことも可能です。その場合、本籍地に電話確認の上、すみやかに届書を郵送いたします。
届出期間
期間の定めはありません。申出人が取下げない限り、お亡くなりになるまで有効です(転籍等で他市へ本籍を変えられても、申出書を新しい本籍地に送ります)。
ただし、養子縁組届および養子離縁届で、お子様が15歳未満の場合は、15歳になると自動的に失効しますので、引続き不受理申出を希望されるときは、改めてお子様自身からの申出が必要となります。
必要書類
- 不受理申出書1通
窓口に備え付けてあります。 - 本人確認書類1点以上
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カードまたは特別永住者証明書、身体障害者手帳等。いずれも有効期限内のものに限ります。本人確認書類がなければ受け付けれられません。
受付窓口・時間
平日の8時45分~17時15分(開庁時間内)
⇒市民課(市役所本館1階1番窓口)
戸籍の届出と違い、休日(土曜日・日曜日・祝日)および開庁時間外は受け付けておりません(専門の職員がおらず、ご本人様確認が十分にできないため)。
その他
戸籍の届出と違い、使者による申出はできません。ご面倒ですが、本人確認書類を持って、市役所にご来庁ください。
その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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