協議離婚届

ページID1001546  更新日 令和7年1月30日

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届出人

夫および妻。

届出地

夫婦の本籍地または所在地。

届出期間

期間の定めはありません。

添付書類等

  1. 離婚届1通
    様式は全国共通ですので、他の市区町村のものでも可能です。
  2. 夫婦の戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)1通
    本籍が八尾市にある人は不要です。ただし、令和6年3月1日以降は、本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍謄本の添付は原則不要となります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。
  3. 本人確認書類各1点以上
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カードまたは特別永住者証明書、身体障害者手帳等。いずれも有効期限内のものに限ります。

外国籍の人は国によって必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。

受付窓口・時間

  1. 平日の8時45分~17時15分(開庁時間内)
    ⇒市民課(市役所本館1階1番窓口)、各出張所
  2. 休日(土曜日・日曜日・祝日)および開庁時間外
    ⇒管理センター(市役所本館1階東側(自転車置き場のある方)出入口入ってすぐ右横)

その他

親権者の記載

夫婦の間に未成年のお子様がいる場合、必ず親権者を定め、届書の所定の欄に記載してください。

証人

成人であればどなたでもなっていただくことができます。

ご本人が来れない場合

届書がととのっており、必要な添付書類もあれば、夫もしくは妻だけがお越しいただいても構いません。また、お二人とも来れない場合は、使者が届書をご持参することも可能です。その場合、お越しいただけなかったご本人に対して、後ほど本人確認文書を郵送いたします。

電話番号の記載

休日や開庁時間外は専門の職員がおらず、届書をお預かりするだけです。後日何かお伝えすることがあるかもしれませんので、必ず届書に平日の午前8時45分から午後5時15分までに連絡のつく各人の電話番号を記載してください

戸籍の変動について

離婚届によって戸籍から除籍されるのは、夫の氏で婚姻していた場合、妻だけです。未成年のお子様の親権者となられても、自動的に母の戸籍に入籍するわけではありません。母の戸籍に入籍させるには、別途、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可をとっていただく必要があります。

離婚をお考えの方へ

情報をまとめたページです。詳しくは次のリンクをご覧ください。

その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。