[2024年1月5日]
ID:71749
電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者を引き続き支援するため、住民税非課税世帯等への追加支援として、1世帯あたり7万円を支給します。
令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で八尾市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課税されていない人を含む世帯を除きます。
※既に本市以外において同様の給付金の支給を受けた世帯を除きます。
※生活保護を受給されている世帯も、要件を満たす場合には支給対象となります。
1世帯あたり7万円
(1) 令和5年度住民税均等割が非課税の世帯のうち、令和5年度価格高騰重点支援給付金[1世帯あたり3万円](以下「3万円給付金」)を口座振込で受給し、かつ基準日までの間に世帯構成の異動がない世帯などについては、令和5年12月13日(水)に「支給のお知らせ」を送付しました。
➡「手続き不要」(3万円給付金と同じ口座に振込みします) *振込日:令和5年12月27日(水)
(2) 令和5年度住民税均等割が非課税の世帯のうち、(1)に該当しない世帯については、課税状況の確認など準備が整い次第、対象と思われる世帯に対して「支給要件確認書」を送付します。 ➡令和6年1月5日(金)から順次送付します。
○確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入(チェック)した上で、同封の返信用封筒で返信してください。
➡「要返送」 〈提出〆切:令和6年3月29日(金)[必着]〉
※給付金の振込みは、確認書等の必要書類が市に到着してから3~4週間後が目安です。
令和5年6月2日以降に八尾市に転入された方がいる世帯については、1月1日居住地の市町村に課税状況などの確認を行った後、対象と思われる世帯に対して申請書を順次送付する予定です。
➡1月上旬から順次送付します。
本市では給付金の対象となりません。
令和5年12月1日時点で住民登録のある市区町村で対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
配偶者やその他親族からのDV等で、八尾市に避難されておられる場合、一定の要件を満たせば、本給付金を受給できる可能性があります。
申請内容に不明な点等があった場合、八尾市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに八尾市臨時特別給付金コールセンター又は最寄りの警察にご連絡ください。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」に基づき、本給付金は差押禁止及び非課税となっています。
八尾市臨時特別給付金コールセンター
電話番号:072-990-3090 FAX:072-990-3091
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)