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個人市・府民税の定額減税について

[2024年4月22日]

ID:73559

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令和6年度個人市・府民税における定額減税について


 令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人市・府民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人市・府民税の定額減税の概要は、以下のとおりです。

対象となる方


前年の合計所得金額が、1,805万円以下の個人市・府民税所得割の納税義務者

※ 以下に該当する方は対象になりません。

 ・ 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
 ・ 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下の方
    配偶者・扶養親族なし:総所得金額等が45万円以下
    配偶者・扶養親族あり:35万円×(本人+配偶者+扶養親族)+42万円以下
 ・ 所得控除により課税総所得金額等がゼロになる方
 ・ 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

減税額


納税義務者の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円を減税(控除)されます。
 ・ 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
 ・ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
 ・ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人市・府民税において1万円の定額減税が行われます。

確認方法について

定額減税額は個人市・府民税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。

給与からの特別徴収の場合

令和6年度 給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)


普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 納税通知書



定額減税の対象となる方の徴収方法(令和6年度)


給与から個人市・府民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分けて徴収されます。

納付書又は口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金から市・府民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

よくあるご質問について

こちらのページに掲載しておりますのでご参照ください。
定額減税に関するQ&A(別ウインドウで開く)

その他


※定額減税や給付金に関する特殊詐欺にご注意ください※

  • 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
  • 定額減税については、市役所から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることは絶対にありません。
  • もし不審な電話がかかってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに最寄りの警察署または市民税課にご連絡ください。


お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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