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個人市・府民税の定額減税について

[2024年4月22日]

ID:73559

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令和6年度個人市・府民税における定額減税について


 令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人市・府民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人市・府民税の定額減税の概要は、以下のとおりです。

対象となる方


前年の合計所得金額が、1,805万円以下の個人市・府民税所得割の納税義務者

※ 以下に該当する方は対象になりません。

 ・ 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
 ・ 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下の方
    配偶者・扶養親族なし:総所得金額等が45万円以下
    配偶者・扶養親族あり:35万円×(本人+配偶者+扶養親族)+42万円以下
 ・ 所得控除により課税総所得金額等がゼロになる方
 ・ 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

減税額


納税義務者の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円を減税(控除)されます。
 ・ 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
 ・ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
 ・ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人市・府民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の対象となる方の徴収方法(令和6年度)


給与から個人市・府民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分けて徴収されます。

納付書又は口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金から市・府民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他


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