[2024年9月6日]
ID:74353
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令和6年度分の個人市・府民税の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。
制度の概要等については、個人市・府民税の定額減税について(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
なお、所得税に係る定額減税についてはお取り扱いが異なる点があります。詳しくは国税庁ホームページ定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※このページは随時更新します。
1.制度について
Q1.定額減税の対象はどのような人が対象ですか?
Q2.私は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の個人市・府民税税は非課税です。定額減税は適用されますか?
Q3.私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが、定額減税額はいくらになりますか?
Q4.扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか?
Q5.なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか?
Q6.令和6年2月に子供が生まれましたが、定額減税の加算対象になりますか?
Q7.令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか?
Q8.国外居住親族は、定額減税の加算対象にならないのですか?
Q9.令和6年の年の途中に八尾市に転入してきました。定額減税はどうなりますか?
Q10.16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか?
Q11.配偶者特別控除の対象となる配偶者の定額減税はどのようになりますか?
Q12.八尾市に家屋敷(事業所)があり、均等割のみ課税されていますが、定額減税の対象になりますか?
Q13.令和5年中に休職しており、収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか?
Q14.令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか?
2.実施方法について
Q1.定額減税を受けるために、何か申請をする必要はありますか?
Q2.定額減税額を確認したい場合、どうすればわかりますか?
Q3.定額減税額が税額から引ききれない場合はどうなりますか?
Q4.私はサラリーマンで給与所得のみですが、どのように定額減税が反映されますか?
Q5.私はサラリーマンで会社の給与から住民税が引かれていますが、昨年に比べ毎月の引かれる額が増えたのはなぜですか?
Q6.私は年金受給者で年金所得のみですが、どのように定額減税が反映されますか?
Q7.給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他に自身で納付もしています。その場合は定額減税はどのように控除されますか?
Q8.確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることが判明しました。どのような手続きが必要ですか?
3.その他
Q1.ふるさと納税や住宅ローン控除など税額控除がある場合は、どうなりますか?
Q2.定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか?
Q3.退職手当に課税される住民税は定額減税の対象ですか?
Q4.配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により、住民税の所得割が0円になった場合は定額減税の対象となりますか?
Q5.令和7年度も定額減税は実施されますか?
Q6.所得税の定額減税について知りたいです。
Q7.福祉制度など他の制度への影響はありますか?
4.事業者の方向け
Q1.今回の定額減税で、会社(特別徴収義務者)として何か手続きは必要ですか?
Q2.今年度の特別徴収について、6月分が0円の方とそうでない方が混在しますか?
Q3.特別徴収義務者において、個人住民税の定額減税額や引ききれなかった残額などを管理する必要はありますか?
Q4.所得税と同様に、個人住民税の定額減税についても会社で計算する必要がありますか?
Q5.今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいです。
5.給付金について
Q1.定額減税で引ききれなかった税額がある場合、どうなりますか?
Q2.令和6年度の個人住民税が非課税なのですが、何か制度の適用はありますか?
Q3.令和6年度の個人住民税は均等割しか課税されていないのですが、何か制度の適用はありますか?
Q4.給付金の案内はどのように行われ、いつごろ給付されますか?
A.令和6年度(令和5年分)の個人市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※1 令和6年度の個人市・府民税が非課税の場合は対象となりません。
※2 令和6年度の個人市・府民税が均等割及び森林環境税のみ課税されている場合は対象となりません。
※3 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象になりません。
A.定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度の個人市・府民税の所得割が課税される方が対象になります。なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。
詳細については物価高騰対応重点支援給付金【令和6年度新たに住民税非課税となる世帯対象、1世帯あたり10万円】のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。
A.【定額減税の計算方法】
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子供2人の場合の個人市・府民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人(妻、子供2人)×1万円=4万円 となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は、定額減税の計算対象になりません。
A.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人市・府民税で実施されます。
※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、市民税・府民税の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者(国外居住者を除く)を指します。
A.令和5年末時点で「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人市・府民税において、全ての対象者を把握し定額減税を実施することは事実上困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等に当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、令和7年度分の個人市・府民税から「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税分を控除することとされました。
A.対象になりません。
定額減税は令和6年度個人市・府民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は、令和6年個人市・府民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
A.加算対象になりません。
定額減税は令和6年度個人市・府民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人市・府民税に影響を及ぼさないため、定額減税の加算対象にはなりません。
A.加算対象になりません。
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、国内に住所を有する方に限定されています。
A.定額減税及び令和6年度の個人市・府民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
A.加算対象に含まれます。
A.配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。ただし、当該配偶者が所得割の納税義務者である場合は、自身の令和6年度個人市・府民税において、定額減税の適用を受けることになります。
A.定額減税の対象になりません。
定額減税は事務所・事業所・家屋敷に係る課税は除くことになっています。
A.定額減税の対象になりません。
定額減税は令和6年度の個人市・府民税の所得割が課税される方が対象になります。なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。
詳細については物価高騰対応重点支援給付金【令和6年度新たに住民税非課税となる世帯対象、1世帯あたり10万円】のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。
A.令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市・府民税の所得割が課税される方が対象となり、翌年へ持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。
詳細については、物価高騰対応重点支援給付金【令和6年度新たに住民税非課税となる世帯対象、1世帯あたり10万円】のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。
A.定額減税を受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は八尾市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。
A.定額減税額は市民税・府民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あてに送付予定)
「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
通知書の記載個所等については、個人市・府民税の定額減税について(別ウインドウで開く)の「確認方法について」をご確認ください。
A.定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付が行われます。
※調整給付の対象となる方は、別途給付担当より通知されます。
詳細は定額減税補足給付金(調整給付)をご覧ください。
A.給与から市民税・府民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。
A.昨年と比べ差し引かれる税額が多くなる要因としては、昨年より所得が増えたことで住民税額が増えたことや、昨年より所得控除又は税額控除額が減ったことなど様々な要因が考えられます。
また、令和6年度の定額減税実施に伴い、昨年までは年税額を12分割にしておりましたが、定額減税の対象者につきましては、6月分の税額は差し引かれず年税額を11分割にすることで、年税額が下がっても7月以降の差し引かれる税額が増える場合があります。
A.年金から市民税・府民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。
なお、10月分より控除しても控除しきれない額がある場合は、12月分以降の納付額から順次控除します。
A.八尾市においては、給与からの特別徴収分を優先して控除します。
A.本市ホームページ「市民税・府民税申告書様式ダウンロードについて(別ウインドウで開く)」より、令和6年度市民税・府民税申告書を印刷し、扶養親族等を記入の上、本市にご提出ください。
提出先:〒581-0003 八尾市本町1-1-1
八尾市 市民税課 課税係
※提出時期により、定額減税への反映時期が異なります。
※上記書類を提出後、税務署で確定申告を行っていただくと、所得税も減額になる可能性もあります。
所得税の申告については、詳しくは国税庁HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。
A.寄付金税額控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除などの税額控除をした後の税額から、定額減税します。
A.定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度個人市・府民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。
A.対象になりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に係る所得割額は、個人住民税の定額減税の対象になりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
A.定額減税前の所得割がゼロのため、定額減税の対象になりません。
A.原則、令和6年度のみになりますが、一部の方は対象になります。
具体的には、「令和7年度の個人市・府民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。
A.所得税については国税であるため、本市では回答することはできかねます。
制度の詳細については、国税庁ホームページ定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。
A.定額減税の取り扱いはその事業により異なりますので、お手数ですが事業担当部署へお問合わせください。
A.特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は八尾市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。
A.混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円に、定額減税が適用されない方は通常どおり6月分の税額が発生する場合があります。
A.個人住民税に係る定額減税について、特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。
A.計算する必要はありません。
八尾市が定額減税額を計算し控除した税額を通知いたします。特別徴収税額通知書のとおり差し引いてください。
A.所得税については国税であるため、本市では回答することはできかねます。
制度の詳細については、国税庁ホームページ定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。
A.令和6年度個人市・府民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人市・府民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
※調整給付の対象となる方は、別途給付担当より通知されます。
詳細は定額減税補足給付金(調整給付)をご覧ください。
A.令和6年度個人市・府民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに非課税のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が非課税となった場合に対象になります。
例)支給対象となる場合
令和5年度課税世帯 ⇒ 令和6年度非課税世帯
例)支給対象外となる場合
令和5年度非課税世帯 ⇒ 令和6年度非課税世帯
詳細は物価高騰対応重点支援給付金【令和6年度新たに住民税非課税となる世帯対象、1世帯あたり10万円】のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。
A.令和6年度個人市・府民税において、均等割しか課税されていない場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに個人市・府民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯(均等割のみ課税されている場合)に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※給付金の対象については世帯単位での判定になります。
例)支給対象となる場合
令和5年度課税世帯 ⇒ 令和6年度均等割のみ課税世帯
例)支給対象外となる場合
令和5年度非課税世帯 ⇒ 令和6年度均等割のみ課税世帯
詳細は物価高騰対応重点支援給付金【令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯対象、1世帯あたり10万円】のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。
A.給付金の対象となる方には、別途給付担当より通知されます。
詳細は臨時給付金等のご案内をご覧ください。
八尾市財政部市民税課
電話: 072-924-3832
ファックス: 072-924-8838
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