「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策法)関連 よくある質問

ページID1019356  更新日 令和7年7月11日

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質問「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策法)」とはどのような法律ですか?

回答

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、地域住民の生命、身体、財産等を保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空家等の有効活用を促進することを目的として、平成27年に施行された法律です。
それまでは、全国の市町村で各自条例等を制定して空家等の対策が行われていましたが、国・地方公共団体が一体となって空家等の問題に対処するため、平成26年11月に空家等対策法が成立し、平成27年2月26日に一部施行され、同年5月26日に完全施行されました。
主な内容としては、著しく保安上危険となるおそれがある空家等、著しく衛生上有害となるおそれがある空家等について、行政代執行の規定が整備されました。行政代執行に至るまでには、行政から助言・指導、勧告、命令が段階的に行われますが、勧告がされると土地の固定資産税の特例の適用除外となります。
なお、行政代執行による撤去費用は、市町村長が建物所有者等に請求することになります。

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