「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策法)関連 よくある質問

ページID1019373  更新日 令和7年7月11日

印刷大きな文字で印刷

質問あき地は空家等対策法の対象になるのですか?

回答

空家等対策法第2条では、「空家等」の定義として、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)」としており、建築物が存在しないあき地については対象外となります。
なお、「八尾市あき地の適正管理に関する条例」に基づくあき地への対応については、環境事業課(電話 072-991-6254)にお問い合せください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

建築部 住宅政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。