「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策法)関連 よくある質問
質問住宅以外の店舗や工場等は空家等対策法の対象になるのですか?
回答
空家等対策法第2条では、「空家等」の定義において、「建築物又はこれに附属する工作物」とされていることから、住宅以外の用途の建物についても対象となります。
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