「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策法)関連 よくある質問
質問共同住宅や長屋住宅の部分空家は、空家等対策法の対象となるのですか?
回答
空家等対策法においては、長屋や共同住宅については、全ての住戸が空室になっていないと「空家等」や「特定空家等」の対象になりません。
ただし、「八尾市空家等の適正管理に関する条例」では、区分所有されている長屋の一部住戸が空家になっている場合も、指導・助言などの対象としています。
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