「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策法)関連 よくある質問

ページID1019359  更新日 令和7年7月11日

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質問「特定空家等」に認定されると、どうなるのですか?

回答

まず、管理不良な状態にある空家に対して、八尾市から助言・指導等がありますが、それらに従わずそのまま放置する等、状況が悪化した場合、特定空家等に認定されます。
その上で、八尾市からの引き続き行われる、助言・指導に従わず状況が改善されない場合は、勧告を受ける場合があります。
勧告を受けると、住宅用地として認定できなくなるため、特例が適用されなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなる場合があります。
勧告を受けたにも関わらず、状況が改善されない場合、八尾市により行政代執行が行われる場合があり、行政代執行に要した費用については、所有者等に請求します。

※ 空家等対策法に基づく勧告により特例が適用されなくなる場合以外にも、住宅以外への用途の転用や、更地にすることにより特例の対象から除外されることもあります。詳しくは、資産税課(電話 072-924-3823)にご確認ください。

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建築部 住宅政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301
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