「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策法)関連 よくある質問

ページID1019358  更新日 令和7年7月11日

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質問空家等とはどういう家のことですか?また、特定空家等とは何ですか?

回答

空家等対策法では、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。」と定義され、判断基準の1つとして「概ね年間を通して、建築物等の使用実績がないこと」が基本指針に示されています。
具体的には、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことが、空家であるか否かの判断となっているようです。
空家の中でも、次の条件のいずれかに該当すると、「特定空家等」に認定される場合があり、その場合、所有者等に助言・指導があり、それでも状況が改善されない場合には勧告を受けることがあります。

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

著しく衛生上有害となるおそれのある状態

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

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