相続関連 よくある質問
質問相続した空家を譲渡した場合の譲渡所得はどのように扱われますか?
回答
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合(2016年4月1日から2023年12月31日までの間に譲渡した場合に限る)には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
※ 適用期間が2027年12月31日まで延長されることとなりました。
※ さらに、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。
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