相続関連 よくある質問
質問相続後取得した空家が未登記なのが分かったのですが、何か不都合はありますか?
回答
登記がなされていない建物は、その場所に建っているとしても登記上は存在しないことになっています。
登記がなされていないということは、誰の建物か分からない、ということになり、この建物は自分のものだと主張する根拠がないということになります。
相続した建物を誰かに売却するとか、建物を担保に入れてお金を借りたいというような場合、登記があって初めて対外的にその建物の形状や構造、そして権利義務関係が公になります。
未登記建物の相続登記をする場合、まず表題登記を行い、登記簿を新たに作成する必要があります。
この表題登記申請の代理は土地家屋調査士の業務になります。通常、相続人の名前で表題登記上の所有者の名前が入ります。
その後に、司法書士により相続人の名前で所有権保存登記を行い、現在の所有者として権利登記がなされます。
この登記の申請代理は、司法書士の業務になります。
八尾市では、「司法書士などによる登記・境界無料相談」を行っていますので一度ご相談ください。
詳しくはこちらをご参照ください。
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