納税(よくある質問) よくある質問

ページID1019859  更新日 令和7年8月1日

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質問今年の5月に買った軽自動車の車検が必要になってきましたが、手続に必要な納税証明がありません。どうしたらいいでしょうか?

回答

軽自動車税は、その年の4月1日現在の所有者に対して納税義務が発生します。
従いまして、4月2日以降に新しく車の所有者となられた方には、その年度の軽自動車税は課税されません。
軽自動車税が課税されていない方が車検を受けられる場合、納税課窓口で車検用の未課税証明書を発行いたします。
窓口で証明の申請をされる際、軽自動車税が課税されていないことを申し出てください。
なお、当初納税通知書にて納税されている方は、納税通知書兼納付書についている軽自動車税納税証明書(継続検査用)をご利用ください。車検を受ける際に納税証明としてお使いいただけます。ただし、前年度分までに滞納がある方については、納税通知書兼納付書についている軽自動車税納税証明書(継続検査用)は使用できません。

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