納税(よくある質問) よくある質問
質問納期限・取扱有効期限を過ぎた納付書は使えないのでしょうか?
回答
原則として納期限・取扱有効期限を過ぎた納付書は使えません。
納期限・取扱有効期限を過ぎた場合は、納税課窓口まで来庁いただくか、納税課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3824 ファクス番号:072-924-8838
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