保険料(後期高齢者医療制度 Q&A)

ページID1001951  更新日 令和7年1月30日

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Q 保険料はいつからかかりますか?

A 後期高齢者医療制度に加入した月から保険料はかかります。

Q 保険料はどのようにして決まりますか?

A 保険料は、後期高齢者医療制度に加入している人の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」で構成され、個人ごとに算定します。

(関連リンク)

Q 保険料がどのくらいかかるか心配なのですが…

A 大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料を試算することができます。
高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)でも、保険料の試算ができます。電話でのお問い合わせも可能です。

(関連リンク)

Q 会社の健康保険など被用者保険の被扶養者であったのに、保険料が軽減されていません。手続きは必要ですか?

A 後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険や共済組合の被扶養者であったことを証明する届出が必要です。ご希望であれば必要書類を送付します。

Q 資格喪失後(注)に保険料を請求されました。なぜですか?

A 年度途中に資格を失った場合、資格を失った前月までの保険料を納めていただきます。
そのため後期高齢者医療制度の資格喪失後に保険料の精算を行い、未納保険料がある場合は、納付書や督促状が届くことがあります。
(注)加入者の死亡、転出、障害認定の撤回など

Q 税申告で社会保険料控除の適用を受けたいのですが、どうしたらいいですか?

A 口座振替通知書・保険料決定通知書・源泉徴収票などで保険料を確認の上、申告してください。
また、必要な人には「納付証明書」を1通300円で発行します。
※確定申告の際は、証明書が必要とは限りませんので、詳しくは申告先の税務署にご確認ください。

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