高額医療・高額介護合算制度

ページID1001956  更新日 令和7年2月26日

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後期高齢者医療保険の被保険者と介護保険受給者がいる世帯で、医療費と介護費の自己負担額を合算した額が1年間(8月1日~7月31日)の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を申請により支給します。

高額医療・高額介護合算の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円

一般課税

56万円
低所得2(非課税) 31万円
低所得1(非課税) 19万円

低所得2・1の説明

低所得2
住民税非課税世帯に属する被保険者。
低所得1
  • 住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の各所得が0円の人。(公的年金等控除額は80万円として計算)
  • 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している人。

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