クリーニング所に関すること

ページID1008563  更新日 令和7年1月30日

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八尾市内においてクリーニング所を開設しようとする者は、保健所に届け出て、検査および確認を受けなければなりません。

「クリーニング所を開設される方へ」を参考にしてください。

事業譲渡に伴う届出の場合は、事前に保健所へご相談ください。

「クリーニング所の事業譲渡の手続きについて」を参考にしてください。

また、開設届出書の内容に変更があった場合は届出事項変更届出書を、営業を廃止した場合は廃止届出書を届け出てください。

各種様式はこちらからダウンロードできます。

クリーニング所の様式

無店舗取次店の様式

大阪府のクリーニング師試験およびクリーニング師免許に関することは、大阪府環境衛生課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。