助産制度

ページID1003921  更新日 令和7年2月25日

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助産制度とは

市内に居住されている妊婦で、ご家庭の経済的な理由により出産費用の負担が困難な方に、安心して出産していただくため、出産にかかる費用(一部除く)を援助する制度です。(必ず出産前にご相談ください)

利用対象

次のいずれかの世帯の方で、出産前の申請が必要です。

  • 生活保護世帯の方
  • 市民税非課税世帯の方(同居する世帯全員が非課税の方)

※同居する世帯全員が非課税の場合でも、別居の家族等の課税状況を確認する場合があります。

助産施設(助産制度が利用できる医療機関等)

  • 八尾市立病院(龍華町1丁目3番1号 電話番号072-922-0881)
  • 市外の助産施設については、直接医療機関等にお問い合わせください。

(各府市のホームページに掲載されている場合もあります)

※出産予約は各自でお取りください。

自己負担金

  • 生活保護世帯…0円
  • 市民税非課税世帯…99,800円(単胎の場合)

※多胎の場合は金額が異なります。

申請方法(申請をお考えの方はこども健康課母子保健係までご連絡ください)

出産予定日の2か月前に、申請をしてください。

  • ※出産予定が早まりそうな場合はご相談ください。
  • ※出産後の申請はできません。

申請に必要なもの

  • 申請書(こども健康課母子保健係の窓口にあります)
  • 住民票(同居の世帯全員)
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証(助産制度申請者のもの。生活保護受給世帯は不要)
  • 当該年度の市民課・府民税証明書(同居世帯全員)または、生活保護受給証明書
  • 申立書(ひとり親で出産する場合、相手等から援助が受けられない理由)

※非課税証明書は、出産予定日が1月~6月の場合は、前年度(前々年中の所得に対する)分、7月~12月の場合は、本年度(前年中の所得に対する)分が必要です。

出産育児一時金について

助産制度を利用する場合は、直接支払制度の利用はできませんので、出産後に所定の窓口にて申請をしてください。

健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

助産制度を利用する場合は、出産後に所定の窓口にて申請をしてください。

国民健康保険の場合は、市役所健康保険課での申請となります。

詳しくは、健康保険課のホームページをご覧ください。

社会保険の場合は、被保険者の勤務先を通じての申請となります。

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども健康課(母子保健係)
〒581-0833大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16
電話番号:072-993-7500 ファクス番号:072-924-6005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。