低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援

ページID1016958  更新日 令和7年3月20日

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低所得の妊婦に対する初回産科受診料の支援について

令和7年4月1日より低所得世帯の妊婦が妊娠の診断を受けるために産科医療機関等を初回受診する際に必要な費用の一部を助成します。

申請をお考えの方は、こども健康課までお問い合わせください。

助成対象検査

医療機関にて実施する妊娠判定のための検査

助成額

1回の妊娠につき1回限り、初回産科受診料を上限1万円まで助成。

なお、初回産科受診に要した費用が上限額を下回る場合は当該受診に要した費用を助成。

(ただし、公的医療保険の適用となる診察等の費用については助成の対象となりません。)

対象者

次の要件をすべて満たす方が助成の対象となりますが、申請されるご本人がこども健康課にて面談を受けていただく必要があります。

  1. 初回産科受診日かつ申請日に八尾市に住民票を有する方
  2. 住民税非課税世帯に属する方、またはこれと同等の所得水準である世帯に属する方
  3. 妊娠検査薬などで陽性を確認したこと、または初回産科受診にて妊娠が判明したこと
  4. 所得の状況を把握するため、世帯の課税状況を確認することに同意すること
  5. 妊婦健診の受診医療機関と八尾市が支援に必要な情報を共有することに同意すること

助成方法

払い戻し(償還払い)またはこども健康課が交付する助成券を使用し指定する医療機関で受診

払い戻し(償還払い)での申請

申請期限

受診日から3か月以内

必要書類
  1. 八尾市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業申請書
  2. 受診した際の領収書及び医療費明細書の原本(コピー不可)
  3. 申請者本人名義の金融機関の貯金通帳等(旧姓不可)
  4. 本人確認書類
  5. 1月1日時点で八尾市に住民票がない方は世帯全員分の課税証明書

こども健康課が交付する受診料助成券を使用し指定する医療機関で受診

有効期限

受付印の日付から3か月が経過する日の前日までに指定する医療機関で受診

必要書類
  1. 八尾市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業申請書
  2. 本人確認書類
  3. 1月1日時点で八尾市に住民票がない方は世帯全員分の課税証明書

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども健康課(母子保健係)
〒581-0833大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16
電話番号:072-993-7500 ファクス番号:072-924-6005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。