妊婦健康診査

ページID1003906  更新日 令和7年2月25日

印刷大きな文字で印刷

八尾市では、妊婦さんが安心して出産が迎えられるよう、妊婦健康診査の費用の一部を助成します。

医師・助産師の指示に従い、定期的に妊婦健康診査を受診しましょう。

受診票は、妊娠届出時に母子健康手帳と一緒に発行します(母子健康手帳別冊に綴られています)。
※受診票の枚数は16枚。多胎妊婦の方には5枚追加交付しています。

助成額

  • 1回目:25,000円
  • 2回目:6,500円
  • 3回目:6,500円
  • 4回目:6,500円
  • 5回目:6,500円
  • 6回目:10,000円
  • 7回目:6,500円
  • 8回目:10,000円
  • 9回目:6,500円
  • 10回目:6,500円
  • 11回目:6,500円
  • 12回目:10,000円
  • 13回目:6,500円
  • 14回目:6,500円
  • 15回目:6,500円
  • 16回目:6,500円

(多胎妊娠の方のみ)1~5回追加分:6500円

対象者

八尾市に住民票がある妊婦

使用方法

大阪府内の委託医療機関および助産所でのみ受診票を使用できます。

各受診票に、母子手帳番号を必ず記入してください。

健康診査受診の際は、受診票に必要事項を記入し、切り取らずに冊子ごと医療機関に提出してください。

受診票は、1回の健診につき1枚のみ使用することが可能です。

受診票に記載されている金額を超えた場合は超過分が自己負担となり、金額に満たなかった場合はおつりを受け取ることはできません。

注意事項

八尾市に住民票がない方は受診票を使用できません。(住民票がある市町村でのみ、受診票の交付を受けることができます)

受診票は他人に譲渡できません。(1人ずつ利用状況を管理しています)

八尾市から転出された後の受診票の使用や、不正に使用された場合は返金をしていただく場合があります。

大阪府外の医療機関を受診される方へ

里帰り出産などで大阪府外の医療機関を受診される場合は、八尾市の受診票は使用できません。

受診費用の一部を助成する「償還払い」手続きを行ってください。

申請の期日は最終受診日から1年以内のものに限ります。

八尾市へ転入された方へ

前市町村の受診票が使用できなくなりますので、受診票交換の手続きが必要になります。

面談予約を行い、八尾市保健センターまでお越しください。

詳細は「妊娠届出・母子健康手帳の交付」のページをご参照ください。

八尾市外へ転出された方へ

八尾市の受診票は使用できなくなりますので、転出先の自治体窓口で受診票の交換手続きをしてください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども健康課(母子保健係)
〒581-0833大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16
電話番号:072-993-7500 ファクス番号:072-924-6005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。