妊婦のための応援ギフト(国の妊婦のための支援給付事業)

ページID1016928  更新日 令和7年4月7日

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国の制度変更にともない、令和7年4月1日から「もうすぐママ応援ギフト」「すくすく赤ちゃん応援ギフト」(国の出産・子育て応援給付金)が、「妊婦のための応援ギフトその1.その2」(国の妊婦のための支援給付)に変わります。また妊婦等包括相談支援事業を一体的に実施し、妊娠期から出産・子育てまでを総合的に支援します。

事業の内容

1.妊婦のための応援ギフト その1(妊婦給付認定の申請が必要です)

1)支給対象者

 以下の(1)から(3)すべてにあてはまる妊婦、もしくは(4)にあてはまる妊婦

(1)産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍の確認がされた方

 ※必要に応じて市が医療機関へ受診状況等を確認します。

(2)八尾市民(八尾市に住民登録をしている方)

(3)当該の妊娠について「妊婦のための支援給付(国の出産・子育て応援給付金(ギフト))を含む」の支給を受けていない方

(4)令和7年3月31日までに、妊娠届出をし、助産師・保健師の面談を受けた方で、国の出産・子育て応援給付金(ギフト)を申請していない方(ただし、令和7年4月1日までに出産した方は除く)

 

2)支給額・申請方法

支給額:妊婦1人につき5万円

申請方法:妊娠届出面談後に妊婦給付認定の申請方法をご案内します。ご本人が申請をしてください。

申請期限:産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認した日から2年後の前日。(産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認した日が令和7年3月31日以前の場合は令和7年4月1日を起算日とします)できる限り妊娠期間中に申請してください。

2.妊婦のための応援ギフト その2(胎児の数の届出が必要です)

1)支給対象者

以下のすべてにあてはまる妊産婦

(1)八尾市において「妊婦給付認定者」として認定されている方(1回目の妊娠に対する支給の申請が済んでいる方)

(2)八尾市民(八尾市に住民登録をしている方)

 

2)支給額・申請方法

支給額:こども(胎児)1人につき5万円

申請方法:妊娠8か月頃に面談(要予約)を受けた妊婦又は乳児家庭全戸訪問(新生児・未熟児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問)を受けた産婦に申請方法(胎児の数の届出)をご案内します。ご本人が申請してください。

申請期限:出産予定日8週前の日から2年後の前日。できる限り生後4か月までに申請してください。

3.流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ

令和7年4月1日以降に、胎児心拍を確認したのちに流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、出産後にすぐにお子さんを亡くされた方も申請できます。

また妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。この場合、医師が胎児心拍を確認した診断書等の提出が必要になります。

申請期限:流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において確認された日から2年後の前日。

その他:妊婦給付認定及び胎児の数の届出が必要です。詳しくはこども健康課へご相談ください。

4.転入出されたかたへ

1)市外から八尾市に転入された場合について

転入前市町村で給付金を受給していない場合は、八尾市で妊婦給付認定申請並びに胎児の数の届出をすることで給付金を受給できます。

 

2)八尾市から市外へ転出された場合について

八尾市から市外に転出された場合は妊婦給付認定が取消されます。

このため、八尾市で未給付の給付がある場合は、転出先市町村において妊婦給付認定申請を行ってください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども健康課(母子保健係)
〒581-0833大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16
電話番号:072-993-7500 ファクス番号:072-924-6005
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