住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書へ旧氏(旧姓)を併記できます

ページID1001529  更新日 令和7年1月30日

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旧氏(旧姓)併記

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書へ旧氏を併記することができるようになりました。

これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に併記し、公証することができます。

旧氏を併記するには

住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。

手続きに必要なもの

  1. 記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等(本籍地が八尾市の場合も必要です)
  2. 本人確認書類
  3. マイナンバーカード(お持ちの場合)

旧氏併記の請求受付窓口

八尾市役所 本館1階 市民課 2番窓口

  • 平日:午前8時45分から午後5時15分
  • 毎月第2日曜日:午前8時45分から午後4時

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

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人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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