世帯変更届
世帯変更届(世帯主変更、世帯分離・合併)
手続きのできる方
本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)
必要なもの
届出人の本人確認(使者及び代理人含む)のできるもの・・・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付)等
届出期間
変更があった日から14日以内
受付窓口
市民課(市役所本館1階2番窓口)、各出張所
その他
郵送での届出はできません。
- 世帯主変更とは・・・世帯の世帯主を変更
- 世帯分離とは・・・・・住所はそのままで、1つの世帯を2つに分ける手続き
※同一の住所地で生活している夫婦については、民法第752条により夫婦間には扶助義務があることから、世帯分離はできません。 - 世帯合併とは・・・・・住所はそのままで、2つある世帯を1つにまとめる手続き
委任状
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。