転入届

ページID1001556  更新日 令和7年1月30日

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転入届(市外から八尾市への引越し)

手続きのできる方

本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)

必要なもの

  • 届出人の本人確認(使者及び代理人含む)のできるもの・・・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付)等
  • 転出証明書(前住所の市区町村で発行)
  • 異動者全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの場合)
    • ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合、暗証番号の入力が必要になります。 (注:市役所本庁(市民課)のみでの手続きとなります。)
      同一世帯の方であれば、本人以外でも手続きができますので、あらかじめ暗証番号を聞いておいてください。
    • ※マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合は、転入届(住所変更)により失効します。再発行をご希望の場合は、下記の「その他」をご確認ください。
  • 異動者全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国籍の方に限る)
  • 異動者全員のパスポート ※海外からの転入の場合
  • 戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本)及び戸籍の附票 (ただし、本籍地が八尾市の方は不要)※海外からの転入の場合

イラスト:マイナンバーカードのご案内

届出期間

転入した日から14日以内

受付窓口

市民課(市役所本館1階2番窓口)、各出張所

インターネット事前登録サービスについて

引越しの届出に来庁される前や窓口での待ち時間を利用し、専用WEBサイトへアクセスいただき、引越し等の情報を事前にご登録いただくことで、窓口での手続き時間が短縮されます。
事前登録サービスをご利用される際は、登録後に表示されるQRコードを窓口でご提示ください。
入力は簡単、スピーディーに完了しますので、引越しの届出の際には、事前登録サービスをご利用ください。
インターネット事前登録サービスへの詳細は下記をご確認ください。

注意点

  • 毎月最終金曜日(最終金曜日が祝日、年末にあたる場合は前週)の18時から22時の間は、メンテナンス作業のため、入力いただけません。
  • マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転入届(特例転入)は、窓口でカードをご提示いただいたうえで、受付することから、ご利用いただくことはできません。
  • 引越しの届出と同時に戸籍の届出(婚姻届出等)を届出いただく場合は、ご利用いただくことはできません。

その他

  • 郵送での届出はできません。
  • 転入にともなう各種手続き(国民健康保険等)については、担当課にお問い合わせください。
  • 署名用電子証明書の再発行
    • ※法定代理人または同一世帯の方による転入届時に、下記の「委任状(電子証明書の発行申請用)」を併せて持参いただくことで、即日での発行手続きができます。委任状は封筒に封入・封緘し、持参してください。
    • ※それ以外の代理人による手続きの場合は、照会書兼回答書を郵送する必要がありますので、即日での発行手続きはできません。

委任状

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。