転入届
転入届(市外から八尾市への引越し)
手続きのできる方
本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)
必要なもの
- 届出人の本人確認(使者及び代理人含む)のできるもの・・・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等
- 転出証明書(前住所の市区町村で発行)
海外からの転入の場合
- 異動者全員のパスポート
- 戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本)及び戸籍の附票 (ただし、本籍地が八尾市の方は不要)
(お持ちの方のみ)転入届に伴い住所変更が必要です。
- 異動者全員のマイナンバーカード
マイナンバーカードの住所変更は、下記「マイナンバーカードの券面記載事項変更(継続利用)」を必ずご確認ください。
※市役所市民課、出張所5か所【龍華、大正、山本、南高安、曙川】のみ手続きができます。
転入届出と同日にマイナンバーカードの住所変更を希望される場合、受付場所により受付時間が異なります。 - 異動者全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国籍の方に限る)
※令和8年6月14日(日曜日)以降に交付される新様式の在留カードをお持ちの方は、八尾市役所市民課で転入届出をお願いします。
出張所では受付できませんので、ご注意ください。
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マイナンバーカード券面記載事項変更(継続利用)
マイナンバーカードの住所変更については、こちらをご確認ください。
届出期間
転入した日から14日以内
受付窓口
- 市民課(市役所本館1階2番窓口)
- 各出張所(マイナンバーカードの住所変更ができるのは、出張所5か所のみ(龍華、大正、山本、南高安・曙川))
インターネット事前登録サービスについて
引越しの届出に来庁される前や窓口での待ち時間を利用し、専用WEBサイトへアクセスいただき、引越し等の情報を事前にご登録いただくことで、窓口での手続き時間が短縮されます。
事前登録サービスをご利用される際は、登録後に表示されるQRコードを窓口でご提示ください。
入力は簡単、スピーディーに完了しますので、引越しの届出の際には、事前登録サービスをご利用ください。
インターネット事前登録サービスへの詳細は下記をご確認ください。
注意点
- 毎月最終金曜日(最終金曜日が祝日、年末にあたる場合は前週)の18時から22時の間は、メンテナンス作業のため、入力いただけません。
- マイナンバーカードを利用した転入届(特例転入)は、窓口でカードをご提示いただいたうえで、受付することから、ご利用いただくことはできません。
- 引越しの届出と同時に戸籍の届出(婚姻届出等)を届出いただく場合は、ご利用いただくことはできません。
その他
- 郵送での届出はできません。
- 転入にともなう各種手続き(国民健康保険等)については、担当課にお問い合わせください。
委任状
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















