住民異動届出時の「本人確認」を行っております

ページID1001551  更新日 令和7年1月30日

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平成20年5月1日より住民基本台帳法が改正され、住民票の異動届にこられた届出人(使者及び代理人を含む)に対して、運転免許証等により本人確認を行っています。

対象となる届出

  • 転入届(他市区町村から八尾市へ引越しされた場合の届出)
  • 転居届(八尾市内で引越しされた場合の届出)
  • 転出届(八尾市から他市区町村へ引越しされる場合の届出)
  • 世帯変更届(世帯合併・分離、世帯変更の届出)

ご提示いただく証明書等

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート(日本国旅券)
  • 住民基本台帳カード(写真付) 等
    (いずれも有効期間内のもの。コピーは不可。)

※届出人(使者及び代理人を含む)の「本人確認」ができなかった場合については、「届出があった旨」の通知を本人もしくは世帯主に対して送付いたします。

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人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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