住民異動届出時の「本人確認」を行っております
平成20年5月1日より住民基本台帳法が改正され、住民票の異動届にこられた届出人(使者及び代理人を含む)に対して、運転免許証等により本人確認を行っています。
対象となる届出
- 転入届(他市区町村から八尾市へ引越しされた場合の届出)
- 転居届(八尾市内で引越しされた場合の届出)
- 転出届(八尾市から他市区町村へ引越しされる場合の届出)
- 世帯変更届(世帯合併・分離、世帯変更の届出)
ご提示いただく証明書等
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート(日本国旅券)
- 住民基本台帳カード(写真付) 等
(いずれも有効期間内のもの。コピーは不可。)
※届出人(使者及び代理人を含む)の「本人確認」ができなかった場合については、「届出があった旨」の通知を本人もしくは世帯主に対して送付いたします。
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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