転入届の特例(住民基本台帳カード、マイナンバーカードを利用する転出・転入届)

ページID1001557  更新日 令和7年1月30日

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イラスト:マイナンバーカード案内

転入届の特例(住民基本台帳カード、マイナンバーカードを利用する転出・転入届)

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用する転出届をすることで、紙の転出証明書の発行を受けずに転出および転入の手続きができます。
この届出は、同一世帯の全部または一部の方が転出される場合で、転出される方の中に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方がいらっしゃる場合に限ります。あらかじめ住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用する転出届を窓口、郵送またはオンラインで手続きしてください。

転入届の際には、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを提示し、暗証番号の入力を経て手続きをしていただきます。
※通常通り、転出届と転入届は届出する必要があります。

手続きのできる方

本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)

必要なもの

転出時

届出人の本人確認(使者及び代理人含む)のできるもの…マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付)等

転入時

  • 届出人の本人確認(使者及び代理人含む)のできるもの…マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付)等
  • 異動者全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの場合)
    ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合、暗証番号の入力が必要になります。
    (注:市役所本庁(市民課)のみでの手続きとなります。)
    同一世帯の方であれば、本人以外でも手続きができますので、あらかじめ暗証番号を聞いておいてください。
  • 異動者全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国籍の方に限る)

届出期間

転出時

転出日以前、もしくは転出した日から14日以内。

※転出日より14日を経過すると住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転出届ができなくなりますのでご注意ください。

転入時

転出予定日より30日以内かつ、新しい住所地に住み始めた日から14日以内

※転出予定日から30日を経過した場合、新しい住所地に住み始めた日から14日を経過した場合は、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転入届ができなくなりますのでご注意ください。

受付窓口

市民課(市役所本館1階2番窓口)
※転入届の特例は平日のみのお取り扱いです。

その他

転入、転出にともなう各種手続き(国民健康保険等)については、担当課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。