個人番号入り住民票の写しの交付請求
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
ただし、個人番号は大切な個人情報ですので、個人番号入りの住民票の写しを請求をする際には、以下の点についてご注意ください。
- 提出先へ個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてから請求してください。
- 個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
請求方法
請求できる人
本人又は本人と同一世帯の方のほか、委任された代理人、成年後見人等の法定代理人のみです。
- ※委任された代理人とは、本人又は同一世帯の方より委任を受けた人のことをいいます。
- ※同じ住所でも世帯が別々の方は、代理人ですので委任状が必要です。
- ※第三者(職務上や本人からの委任がない人)からは、個人番号入りの住民票の写しを請求できません。
本人または同一世帯の方からの請求
必要なもの
本人確認のできる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
委任された代理人からの請求
必要なもの
- 本人または本人の同一世帯の方からの委任状※
- 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
詳しくは、本人確認についてをご覧ください。
※代理人の方が請求される場合は、委任状が必要です。(下記に掲載の委任状をご利用ください)。
交付方法
代理人に対して直接交付することはできません。
代理人による請求の場合は、本人又は本人と同一世帯の方の住所地へ郵送します。
委任状
成年後見人等の法定代理人からの請求
必要なもの
- 未成年者の親権者が請求する場合は、戸籍全部事項証明書等が必要です。(※八尾市に本籍地をおかれている方またはおかれていた方で、未成年者の親権者であることが八尾市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
- 成年後見人が請求する場合は、後見の登記事項証明書が必要です。
- 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
詳しくは、本人確認についてをご覧ください。
交付方法
15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からのマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの交付につきましては、請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
受付窓口
- 市役所本庁1階の市民課4番窓口、各出張所
(受付時間)
平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分 - 郵送で請求される方は、次のリンクをご覧ください。
※市内5か所に設置の証明書自動交付機は、平成29年3月15日をもって稼動を終了しました。
手数料
1通 300円
個人番号入りの住民票が使えない場合について
個人番号は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
よって、番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。
その場合は、再度、個人番号を省略した住民票を請求してください。
なお、個人番号入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、八尾市では、一切その責は負いかねますので、ご了承願います。
※関連リンク
お問い合わせ先
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファクス: 072-924-0220
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。