住民票の写し
手続きのできる方
- 本人又は同一世帯の方
※別世帯の方からの請求の場合、本人からの委任状が必要になります。
※マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しについては「個人番号入り住民票の写しの交付請求」をご確認ください。 - 第三者(上記以外の方で、自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある方)
自己の権利行使又は義務履行等、請求理由が分かる書類や利害関係が分かる書類等を窓口で確認の上、交付の可否を判断いたします。
※請求書に必要な方の住所・氏名の記入が必要です。 - 1及び2の代理人
任意代理人の場合は委任状(コピー不可)、
法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。
※法定代理人であることがわかる書類- 未成年者の親権者が請求する場合
戸籍全部事項証明書等
(ただし未成年者の親権者であることが本市の戸籍で確認できる場合は不要です。) - 後見人が請求する場合
後見の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)
- 未成年者の親権者が請求する場合
必要なもの
請求者(手続きをされる方)の本人確認ができる、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード(写真付)等。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
手数料
1通 300円
受付窓口
市民課(市役所本館1階4番窓口)及び各出張所
平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分まで
証明書コンビニ交付サービスについて
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで住民票の写しが取得できます。詳しくは「証明書コンビニ交付サービス」をご確認ください。ただし、利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)が搭載されている場合に限ります。
郵送受付
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
その他・備考
履歴の証明について
住民票には、現住所と前住所が記載されていますが、2つ以上前の住所は記載がありません。
ただし、八尾市内で複数回転居された場合等で、前住所よりさらに前の住所の証明が必要な場合は、必要な履歴を明記のうえ、請求いただくことで、八尾市内での転居履歴等(ただし、八尾市では平成24年7月9日に住民票の改製を行っておりますので、改製以降の保管分で証明できるものまで)を証明することができます。
詳しくは、請求の際に窓口にてお尋ねください。
令和7年1月6日(月曜)より電子申請で住民票の写しの申請ができます
今般、令和7年1月6日(月曜)より、マイナンバーカードをお持ちの方の利便性の向上のため、八尾市に住所がある方の住民票の写し(世帯全員、世帯一部)をオンラインで申請できるようになります。下記ホームページをご覧いただき、ご利用ください。
住民票の電話予約サービス(夜間・休日発行の事前予約サービス)
事前に電話予約いただくと、平日夜間や休日に住民票の写しを受け取ることができます。詳しくは「住民票の電話予約サービス」をご覧ください。
※下記の交付請求書は窓口専用となります。郵送にて請求される際は次のリンクより請求書をダウンロードしてください。
住民票の写し交付請求書
お問い合わせ先
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファクス: 072-924-0220
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。