住民票の写しの広域交付

ページID1001597  更新日 令和8年1月11日

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住民票の広域交付

住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国どこの市町村でも本人や同一世帯の住民票の写し(本籍・筆頭者の表示を省略したもの)を取得できます。

請求できる方

本人または同一世帯の方に限られます。(代理人による請求はできません。)

請求に必要なもの

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真付の公的証明書

※マイナンバーカードまたは官公署が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポート等)の提示がない場合、証明書を発行することはできません。

※本人確認書類の住所・氏名が現在の住民登録情報と一致しない場合(住所や氏名が旧情報等の場合)は受付できません

交付手数料

交付地の市区町村で定められた手数料となります。

注意事項

  • 「本籍」「戸籍の筆頭者」「同一区内の転居履歴」などは記載されません。また、除票(死亡や転出などで除かれた住民票)の発行はできません。
  • 申請場所は、市役所本館1階の市民課及び出張所です。
  • 住民票の写しの広域交付は平日のみのお取扱いです。

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。