マイナンバーを独自利用する事務について

ページID1016503  更新日 令和7年2月26日

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マイナンバーの独⾃利⽤について

 平成28年度より始まりましたマイナンバー制度については、個⼈のマイナンバーの利⽤範囲は社会保障・税・災害対策の分野および法令・条例で定められた事務となり、具体的な事務については法令で規定することとなっておりますが、この他にも、番号利用法第9条第2項の規定により、地方公共団体ごとに存在する独自の事務について、

  • 福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他の事務であって、条例で定めるもの

であれば、必要な限度でマイナンバーを利用することが認められております。

 そこで、⼋尾市ではこの規定に基づき、⼋尾市個⼈番号の利⽤等に関する条例を制定し、市独自の事務においてマイナンバーを利⽤することで、市⺠の皆さまの利便性の向上と⾏政事務の効率化をめざしております。

独自利用事務届出書の公開について

 八尾市での独自利用事務のうち、他市等と情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており承認されております。なお、八尾市から個人情報保護委員会へ届出を行った内容につきましては、個人情報保護委員会ホームページにて公開しております。

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