社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ページID1016499  更新日 令和7年3月3日

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マイナンバー制度について

マイナちゃん

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、平成25年5⽉に公布された「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律(通称、番号利⽤法)」に基づく制度です。

 マイナンバーは、複数の⾏政機関で個々に保有している個⼈の情報が同⼀⼈の情報であることの確認や、⾏政窓⼝での諸⼿続きの簡素化(オンラインで⼿続きが可能な、マイナポータルの利⽤)などのために活⽤されるものです。なお、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野および法令・条例で定められた事務(具体的には国家資格等の手続きや、在留資格に係る許可等に関する事務など)において利用されます。

 

 住⺠票を有するすべての⽅は、マイナンバー(12桁の数字)が⾃動的に付番されております。マイナンバーは、社会保障や税の⼿続きなどに際に提出や提⽰が求められます。また、番号利用法によって厳格な本⼈確認が義務付けられております。

マイナンバーとマイナンバーカード

マイナンバーちゃん

 ご⾃⾝のマイナンバーを知りたい場合、マイナンバーカードの券⾯で確認ができるほか、マイナンバーカードを作成されていない方は住⺠票の写し・住⺠票記載事項証明書(ただし、マイナンバー記載を指定した場合のみ)または「個⼈番号通知書」(令和2年5月25日以前であれば「個人番号通知カード」)にてマイナンバーを知ることができます。

 なお、マイナンバーカードは、マイナンバーの提出と本⼈確認書類の提出が同時に⾏える唯⼀の⾝分証明書です。マイナンバーカードは顔写真付きのICチップ付きカードとなっているため、本⼈確認のための⾝分証明書として使⽤できるほか、転出届等をオンラインでできるサービスの利⽤や、マイナ保険証としての利用・オンラインサービス「マイナポータル」・国税の電⼦申告(e- tax)など、様々なサービスに対応しております。

マイナンバー制度の概要・趣旨

 マイナンバー制度は、⾏政を効率化し、国⺠の利便性を⾼め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。制度の詳細は、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個⼈番号)制度」をご覧ください。

 マイナンバー制度により、⾏政機関や市区町村といった地⽅公共団体などで、様々な情報の照合、転記、⼊⼒などに要している時間や労⼒が⼤幅に削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、証明書の提出の省略や作業の重複などの無駄が削減されます。

 その他として、所得や他の⾏政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防⽌するとともに、本当に困っている⽅にきめ細かな⽀援を⾏うことができます。

個⼈情報の保護について

 マイナンバー制度の導⼊後も、個⼈情報はこれまでと同様に国の⾏政機関や市区町村が個々に管理し、⼀元管理は⾏いません。
 また、マイナンバーは、番号利⽤法や条例で規定された利⽤範囲の中で必要と認められる場合に限って情報の照会・提供を⾏うもので、目的以外には利⽤されません。その他、マイナンバーは、法律で決められた目的以外に他⼈に提供することはできません。他⼈のマイナンバーを不正に⼊手したり提供したりすると、番号利用法に基づき処罰の対象となります。さらに、番号利⽤法では、マイナンバーの不正利⽤について、個⼈情報保護法等よりも罰則が強化されています。

マイナンバー制度コールセンター

 マイナンバー制度については、市⺠や⺠間事業者の皆さまからのお問い合わせに対応するためのコールセンターが国において設置されております。

 【⽇本語窓⼝】 総合フリーダイヤル:0120-95-0178
 (⾳声ガイダンスに従って、問い合わせ内容(番号)を選択してください。)

 平⽇の9時30分から20時00分まで ⼟⽇祝の9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

※問い合わせの種別によっては、⼟⽇祝の20時00分まで対応している場合があります。

※電話番号のかけ間違いにはご注意ください。また、フリーダイヤル以外は通話料が発⽣します。

※マイナンバーカードの紛失時の連絡先は、上記フリーダイヤルにて24時間365⽇対応しています。

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政策企画部 デジタル戦略課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9860 ファクス番号:072-924-8860
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