狂犬病予防注射の手続き(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録している場合)
毎年狂犬病予防注射を受けさせましょう
狂犬病予防法により、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、注射済票の交付を受け飼い犬に着けることが義務づけられています。注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
狂犬病予防注射実施通知書について
八尾市では、飼い犬登録のある犬の所有者に対して毎年3月下旬に狂犬病予防注射実施通知書をお送りしています。
4月以降、新たにマイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録された方や住所変更など登録内容の変更申請をされた方には、市での飼い犬登録完了後(生後90日齢以下で犬を迎え入れた場合は生後91日齢以上になった日以降)2週間程度で狂犬病予防注射実施通知書をお送りいたします。
お手元に狂犬病予防注射実施通知書が届く前に狂犬病予防注射済票交付手続きを行う場合はマイクロチップ登録証明書をご提示ください。
※市での飼い犬登録時、すでに今年度の狂犬病予防注射注射済票の交付がお済みであることを市が確認できる場合は狂犬病予防注射実施通知書をお送りいたしません。
通知書を紛失した場合は保健衛生課(保健所)までご連絡いただければ送付いたします。
狂犬病予防注射を受ける場所と注射済票交付について
八尾市内の動物病院で年間を通じて狂犬病予防注射を行っています。費用等については、事前に動物病院にお問い合わせください。
また、毎年4月上旬に八尾市内の小中学校などで集合注射を行っています。日程・場所などについては、市政だより(4月号)とホームページに掲載します。飼い犬登録のある犬の所有者には毎年3月下旬に狂犬病予防注射実施通知を郵送するとともにお知らせしています。
狂犬病予防注射を受ける場所 |
交付窓口 |
交付手数料 |
必要書類 |
---|---|---|---|
八尾市内委託動物病院
または集合注射 |
同左 | 550円 |
八尾市での飼い犬登録が確認できる資料
のいずれか一点 |
その他 (八尾市外の動物病院で注射を受けた場合等) |
八尾市保健所 または郵送 狂犬病予防注射済票の郵送での申請方法については下記のリンクをご覧ください。 |
550円 |
|
- 八尾市内委託動物病院で狂犬病予防注射をした場合は、動物病院で注射済票を交付しています。
- その他の動物病院等で狂犬病予防注射をした場合は、必ず保健衛生課(保健所)で注射済票の交付を受けてください。
注射済票の交付を受けて犬につけるまでが法律で義務付けられています。
動物病院の発行した注射済証を持って八尾市保健所窓口へお越しください。郵送による手続きも可能です。 - 注射済票の交付手数料は、1頭につき550円です。
- 生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。
- 飼い犬が傷病などの事情により狂犬病予防注射を受けることが難しいと獣医師が判断する場合には、その年度にかかる猶予証明書の発行を獣医師に依頼し、保健所にお届けください。
注射済票を紛失したとき 注射済票の再発行
注射済票を紛失したときは、保健衛生課(保健所)窓口で再発行します。
保健衛生課(保健所)へ来所し、再発行の手続きをしてください。
注射済票の再発行手数料…340円
- ※再発行後に古い注射済票が見つかった場合でも、再発行手数料の返還はできません。
- ※再発行を申請する前に、よくご確認ください。
八尾市内に転入した方へ
八尾市に転入する前の自治体から今年度の狂犬病予防注射済票の交付を既に受けている場合
その注射済票を今年度はそのまま飼い犬につけておいてください。今年度の注射済票に関する手続きは不要です。
今年度狂犬病予防注射を受けたが注射済票の交付をまだ受けていない場合
動物病院で発行された注射済証と手数料を保健衛生課(保健所)窓口に持参のうえ注射済票の交付手続きをしてください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。