飼い犬登録手続き(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録しない場合 または マイクロチップを装着していない場合)
飼い犬は登録が必要です
狂犬病予防法により、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に登録を申請して、犬の鑑札の交付を受けることが義務づけられています。登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
交付された鑑札は必ず犬に装着しましょう。
※マイクロチップを環境大臣指定登録機関に登録している犬を迎え入れた場合や令和4年6月1日以降に飼い犬にマイクロチップを装着した場合の飼い犬登録についてはリンク先ページをご参照ください。
飼い犬の登録
犬の登録申請は、保健衛生課(保健所)、八尾市内の委託動物病院で受け付けています。(※登録は生涯に1回です。)
申請書に飼い主の住所・氏名・電話番号、犬の種類・生年月日・性別・名前・毛色・その他の特徴などを記入していただきます。
登録の費用は、1頭につき3,000円で、鑑札を交付します。
住所の変更(鑑札を交付されている場合)
事例 |
手続き |
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八尾市内から八尾市内への変更 | 電子申請によるお届けが可能です。または、登録事項変更届に記入のうえ、保健衛生課(保健所)の窓口へ持参・郵送・ファクス送信のいずれかで届け出てください。電話で連絡していただいてもかまいません。 |
他の市町村から八尾市への転入など | 鑑札を持って、保健衛生課(保健所)に届け出てください。 |
八尾市外への転出など | 鑑札(楕円型)を持って、犬の新しい所在地を管轄する市町村に届け出てください。 |
飼い主の変更
電子申請によるお届けが可能です。または、登録事項変更届に記入のうえ、保健衛生課(保健所)の窓口へ持参・郵送・ファクス送信のいずれかで届け出てください。電話で連絡していただいてもかまいません。
飼い犬の死亡
電子申請によるお届けが可能です。または、登録事項変更届に記入のうえ、保健衛生課(保健所)の窓口へ持参・郵送・ファクス送信のいずれかで届け出てください。電話で連絡していただいてもかまいません。
※死体の処理については、環境事業課(電話 072-991-6254)にお問い合わせください。
鑑札を紛失したとき
鑑札や注射済票を紛失したときは、保健衛生課(保健所)窓口で再発行します。
保健衛生課(保健所)へ来所し、再発行の申請手続きが必要です。
鑑札の再発行手数料…1,600円
- ※再発行後に古い鑑札や注射済票が見つかった場合でも、再発行手数料の返還はできません。
- ※再発行を申請する前に、よくご確認ください。
狂犬病予防注射について
マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録しない場合またはマイクロチップを装着しない場合の狂犬病予防注射の手続きについてはリンク先ページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。